火災保険
友人宅の火災から
今回は賃貸物件の保険について
調べてみた
火災保険は、火災のほか、台風や大雨などの自然災害、盗難などによって被害を受けた際の損害を補償する。
持ち家でなければ、火災保険は関係ないように思うかもしれないが、賃貸住宅に住んでる場合でも加入しておくと、万一の際に備えることができる。
火災保険への加入は任意だが、賃貸住宅の中には、賃貸借契約の条件で火災保険への加入が必須となっている場合がある。
その理由は、次の2つ。
①賃貸住宅を退去するときに住まいの原状回復義務がある
日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、火災を起こしても、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっている。
しかし、家の借り手には、退去時に住居を元の状態に戻す原状回復義務があり、原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生する。
火災保険に加入していないと、借りている住まいに損害を与えてしまった場合、損害賠償金を自身で用意しなければならない。
※失火責任法について
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律である。
この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められている。
つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになる。
しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということである。
一方で、「重大な過失」の場合は失火責任法の適用外とされており、損害賠償をしなければならない。
「重大な過失」は、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」されている。
「失火責任法」が適用されれば、隣家からの賠償は望めないので、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要がある。
このとき火災保険に加入していれば、基本となる「火災」補償で他人の家からの類焼被害も補償できる。
逆に、自宅から出火してしまい、近隣の家が被害を受けたときは、法律上の賠償責任はなくとも、燃え移った家の補償もできる。
②賃貸住宅で火事になった場合、家財の損害は自己負担になる
逆に言えば、もらい火によって住まいや家財が燃えたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、損害を受けても損害賠償請求はできないことになる。
建物は持ち主(大家さん)が加入している火災保険で補償されるが、家財は借り手自身で補償しないといけない。
こうした場合に備えるためには、火災保険が必要と言える。
賃貸住宅に必要な補償とは?
①物件の持ち主の場合
賃貸住宅の持ち主が火災保険に加入する場合、建物を保険の対象として、火災などの基本補償以外の水災や風災等の補償を必要に応じて設定する、
設定した補償により、建物に損害が生じた場合は、保険金を受取ることができる。
②物件の借り手の場合
借り手の場合、家財のみを保険の対象として、火災などの基本補償以外の補償を必要に応じて設定する。
水濡れ、外部からの物体の衝突などを設定することで、マンション上階からの水漏れ等によって家財に損害が発生したときも保険金を受取ることができる。
そのほかに、持ち主へ原状回復義務を果たすための借家人賠償責任保険や日常生活での事故への備えとして個人賠償責任補償特約に加入することで、備えることできる。
借家人賠償責任保険は、故意ではなく火災、破裂・爆発等によって借りている住まいに損害を与えた場合の損害賠償費用等を補償するものである。
個人賠償責任補償特約は、自転車での事故や階下への水濡れといった日常生活の事故で加害者となった場合の損害賠償費用等を補償するものである。
賃貸住宅の火災保険料の相場は?
建物を保険の対象とした火災保険の保険料は、一般的に「建物の評価」「所在地・構造区分・築年数」「補償内容」「保険期間・支払方法」「割引」という5つの要素の総合評価で決まる。
一方、家財を対象とした火災保険は、前述の「建物の評価」「築年数」以外の要素に加え、家財の評価額と、借家人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約の保険金の上限額などが考慮される。
そのため、家財を対象にした火災保険の保険料は、人によって大きく異なる。
相場としては、1年あたり3,500~15,000円程度である。
◆家財の保険金額(補償額)を下げるポイント
家財の保険金額が高くなるほど、保険料は上がる。家財の保険金額は、世帯主の年齢や家族構成から簡易評価した額が保険会社から提示されるのが基本である。
その額を目安として保険金額を設定する。
なお、家財の保険金額を設定する際には、建物のように100%の復旧が可能な金額ではなく、最低限の家具や家電をそろえ直すことができるだけの金額にすると、保険料を抑えることができる。
◆借家人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約の保険金額(補償額)を下げるポイント
借家人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約の保険金額が高くなるほど、保険料は上がる。
保険料を抑えようと、借家人賠償責任保険の保険金額を下げてしまうと、支払われる保険金が原状回復にかかる費用に届かなくなる場合がある。
そのため、実態に合わせた保険金額を設定するようにする。
なお、個人賠償責任補償特約については、自動車保険の特約や傷害保険の特約としてすでに加入している場合がある。
加入している保険で必要な補償が受けられるのであれば、火災保険でつける必要はない。
加入しているほかの保険の保険金額を踏まえたうえで、最適な内容にする。
◆補償内容を自分に必要な内容にするポイント
火災保険は、補償する範囲を広げておくと心強いが、その分、保険料は高くなる。
自分に必要な補償内容にすることで、保険料を抑えることができる。
ただし、火災保険は、地震や火山の噴火、地震による火災や津波による損害は補償対象ではなく、これらの損害に備えるには、地震保険への加入が必要である。
地震保険は、地震保険に関する法律に基づいて政府と民間の保険会社が共同で運営しているため、保険料や補償内容はどの保険会社でも変わらない。
なお、地震保険は、単独での加入はできず、火災保険とセットで契約する。
地震保険に加入する場合は、その分保険料は上がるが、支払った保険料に応じて一定の金額の所得控除を受けることができる。
◆保険期間・支払方法を長期間にして一括払にするポイント
火災保険の保険料は、保険期間を長期にすると、短期で契約するよりも割安になる。
賃貸住宅向けの保険の場合、保険期間は賃貸借契約期間にそろえるのが一般的だが、月払より年払、年払より一括払で支払うことで、保険料を抑えられる。
※以上、ソニー損保より
最近の賃貸住宅では
火災保険加入は必須のところが多い
万一の場合に備えて
加入は必要である
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