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「請求書、いつ出せばいいですか」と聞けないまま、月末が過ぎていませんか。

納品した。検収も終わった。

さて、請求書を出すタイミングです。

……いつでしょうか。

契約書を見返します。「報酬は、検収完了月の翌月末日までに支払う」

支払期日は分かりました。でも、請求書をいつ出せばいいかは書いていません。

先方の締め日も知りません。

とりあえず、月末に出してみる。

——このやり方だと、入金が1ヶ月ずれることがあります。

■ 「締め日」を把握していますか


多くの企業には、支払いの締め日があります。

「毎月20日締め、翌月末払い」
「毎月月末締め、翌々月10日払い」

この場合、20日締めの会社に21日に請求書を出すと、その月の締めには乗りません。翌月の締めに回ります。

結果、入金が1ヶ月遅れます。

契約書に支払期日が書いてあっても、請求書が締めに間に合っていなければ、そのとおりには進みません。

■ 契約書に入っていると助かる一文


支払条件の条項に、こう入っている契約書があります。

「乙は、毎月末日締めで当月分の業務に係る請求書を甲に発行し、甲は当該請求書を受領した月の翌月末日限り、報酬を支払う」

締め日、請求書の発行タイミング、支払期日。この3つがセットで書かれています。

これがあれば、毎月迷いません。

ない場合は、最初の契約時にこう確認しておく方法があります。

請求書の締め日と、送付先をご教示いただけますでしょうか

一度聞いておけば、その後は同じサイクルで回せます。

■ 請求書に書くべきこと


インボイス制度が始まってから、記載事項が増えました。

適格請求書として扱われるためには、以下が必要とされています。

・発行者の氏名または名称
・登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・交付を受ける事業者の氏名または名称

登録番号は、適格請求書発行事業者として登録した場合に付与されるものです。

登録していない場合、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、事前に確認しておくとよい部分です。

■ 屋号だけで出していませんか


請求書の発行者名。

屋号だけになっていませんか。

「〇〇デザイン」

個人事業主の場合、適格請求書発行事業者の登録は本名で行われます。

請求書が屋号だけだと、登録番号との照合ができないという指摘を受けることがあります。

契約書、請求書、振込先の口座名義、特商法表記
——これらの名義が揃っているかを確認しておくと、経理のやり取りがスムーズになります。

■ 振込手数料はどちらが負担するのか


意外と決まっていないことが多い点です。

報酬10万円の案件で、振込手数料が差し引かれて99,780円が入金される。

年間に何件もあれば、積み上がります。

契約書に一文あるかどうかで変わります。

「振込手数料は甲の負担とする」

書いていなければ、民法上の原則としては弁済の費用は債務者(支払う側)の負担とされていますが、実務では相手方の慣行に従うことも多く、揉めることもあります。

最初に決めておくのが確実です。

■ 源泉徴収されるケース


個人事業主の場合、報酬から源泉所得税が差し引かれることがあります。

対象となるのは、原稿料、講演料、デザインの報酬、特定の資格に基づく報酬など、法令で定められた種類の報酬です。

Webサイト制作や動画編集などは、内容によって扱いが分かれることがあります。

請求書に、こう記載しておく方法があります。

小計       100,000円
消費税(10%)   10,000円
合計       110,000円
源泉所得税   ▲10,210円
差引請求額    99,790円

源泉徴収の要否や税額の計算は税務の領域になりますので、具体的な判断は税理士にご確認いただくのが確実です。

■ 支払いが遅れたときの根拠


支払期日を過ぎても入金がない。

このとき、契約書にこの条項があるかどうかで、伝え方が変わります。

「甲が支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う」

実際に請求するかどうかは別として、催促の際に条項を示せます。

「契約書第○条に基づき、○月○日までにお支払いいただけますようお願いいたします」

根拠を示せると、催促そのものがしやすくなります。

■ フリーランス新法の60日ルール


2024年11月に施行されたフリーランス新法では、発注する側に対して、成果物を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが求められています。

「検収完了月の翌月末」といった条件でも、検収が長引いて実質的に60日を超えるようであれば、この点との関係を確認する必要が出てきます。

催促の際に触れることもできます。

「フリーランス新法上、成果物の受領日から60日以内のお支払いが定められております。お手続きの状況をご確認いただけますでしょうか」

■ 最初に決めておくと、毎月が楽になります


請求まわりで確認しておきたいのは、この5点です。

□ 締め日はいつか
□ 請求書の送付先(担当者・メールアドレス・システム)
□ 支払期日はいつか
□ 振込手数料はどちらの負担か
□ 源泉徴収の対象になるか

契約時に一度聞いておけば、その後は毎月同じサイクルで回せます。

聞きにくいことではありません。むしろ、経理の担当者にとっては、最初に確認してもらえるほうが助かる部分です。


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「支払条件を含めて契約書を整えたい」「請求まわりの条項を確認してほしい」という方は、まずはご相談ください。

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