3分でわかる傷病手当金【社労士が解説】
適応障害で休職してた社労士、きゅうまるです。
病気やメンタル不調で「会社を休まざるを得ない」となったとき、一番に頭をよぎるのは「収入どうしよう…」ですよね。
私も休職を経験して、最初に支えになったのが 傷病手当金 でした。
この傷病手当金。
実は、意外によく知られていなかったりもするんです。
今回は、知らない方にもざっくり理解いただけるよう、サクッと3分で傷病手当金のことを解説していきます。
1. 傷病手当金とは?
✴️健康保険から支給される生活補償制度
✴️対象は会社員などの社会保険加入者(自営業は対象外)
✴️最長で 1年6か月間 受給可能
怪我や病気、精神疾患で働けない場合に、給与の代わりに貰えるお金というイメージです。
2. もらえる条件
✴️業務外の病気やケガで働けないこと
✴️連続して3日以上休む(4日目以降から支給)
✴️休業期間中に給与が支払われていないこと
✴️健康保険の加入者であること
細かい要件や例外もありますが、だいたいこんな感じでイメージしていただければOKです。
3. 支給額の目安
✴️計算式:標準報酬月額 ÷ 30 ×2/3
⇒ざっくり給料の2/3くらいのイメージでOK
例:月給30万円 → 1日あたり約6,600円、月20万円前後
ただし、社会保険料や税金の一部は、休職中にも引かれるため、感覚的な手取りとしては給与の手取りと比べ、5〜6割まで目減りします。
4. 申請から振込までの流れ
① 申請書を入手
健康保険組合 or 協会けんぽHPからダウンロード
もしくは、会社から貰える場合もあります。
② 申請書の記入~申請
1.本人記載の欄に、本人情報や休んだ期間などを記入
2.病院で、医師に労務不能の証明を記載してもらう
3.申請書を会社に提出し、会社が給与支給状況などを記入。
4.会社から申請(自分で申請する場合もあり)。
③審査後に振込
1〜2か月程度で指定口座に入金されるのが一般的。協会けんぽの場合は、申請してから約2週間ほどで振り込みされることが多いです。
5. 注意したいポイント
✴️有給休暇日は対象外
✴️退職後でも条件を満たせば受給可
✴️会社から給与が一部出ている場合は、その分差し引かれる
基本的に、他の会社で働いたり、副業していると傷病手当金はもらえません。
まとめ
傷病手当金は「給料の2/3を最長1年半」受け取れる心強い制度。
✴️条件:医師の証明がある+連続4日以上休み+給与がない+健康保険加入者
✴️流れ:申請書入手 → 記入 → 提出 → 振込(1〜2か月)
制度を知っているかどうかで、休職中の安心感は大きく変わります。
「もしもの時に備えて」、イメージだけでも持っていると、安心できるのではないでしょうか?
※こちらの記事でも、傷病手当金にまつわる記事を書いています👇
「ちょっと気になるな」と思っていただけたら、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。
きゅうまる
いいなと思ったら応援しよう!
いただいたサポートは、休職中の方やメンタルで悩む人に役立つ発信の燃料にします🌱
