条文サーフィン【図書館法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)
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2 図書館法施行令(昭和三十四年政令第百五十八号)
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3 図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)
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4 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)
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5 学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)
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6 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)
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7 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)
1 図書館法
<法律の目次>
〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 公立図書館(第十条―第二十三条)
第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
(※図書館法=令和7年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)
第一章 総則(第一条―第九条)
第一条(この法律の目的)
第二条(定義)
第三条(図書館奉仕)
第四条(司書及び司書補)
第五条(司書及び司書補の資格)
第六条(司書及び司書補の講習)
第七条(司書及び司書補の研修)
第七条の二(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の三(運営の状況に関する評価等)
第七条の四(運営の状況に関する情報の提供)
第八条(協力の依頼)
第九条(公の出版物の収集)
第二章 公立図書館(第十条―第二十三条)
第十条(設置)
第十一条・第十二条 削除
第十三条(職員)
第十四条(図書館協議会)
第十五条
第十六条
第十七条(入館料等)
第十八条・第十九条 削除
第二十条(図書館の補助)
第二十一条・第二十二条 削除
第二十三条
第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
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