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【通読版】条文サーフィン~公職選挙法(第16章・罰則)の波を乗りこなせ!!~(後半)

この記事は、連載記事「条文サーフィン~公職選挙法(第16章・罰則)の波を乗りこなせ!!~(全63回)」のメインの条文部分(<参 照>を含む。)を再編集して前後半の2本にまとめたものです。通読用、速読用、法学入門用としてお役立てください。急がば回れ、まずは法律の条文を国語レベルで読みこなす体験を貴方に!!



(※記事はすべてノートパソコン等の一定の大きさのあるディスプレイを通しての閲覧を想定して作成しています。)




条文サーフィン

【公職選挙法】編(後半)の

はじまり、はじまり。




「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」(公職選挙法・第一条)。




では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文見出し一覧(※「後半」収録部分のみ)>

〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条の四)

(※第二百二十一条~第二百三十八条の二は「前半」に収録。)

第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条の二(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百四十条(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
第二百四十一条(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
第二百四十二条(選挙事務所の設置届出及び表示違反)
第二百四十二条の二(人気投票の公表の禁止違反)
第二百四十三条(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十四条(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十五条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十六条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
第二百四十七条(選挙費用の法定額違反)
第二百四十八条(寄附の制限違反)
第二百四十九条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)
第二百四十九条の二(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の四(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
第二百四十九条の五(後援団体に関する寄附等の制限違反)
第二百五十条(懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
第二百五十一条(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の二(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二百五十一条の三(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
第二百五十一条の四(公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の五(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
第二百五十二条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条の二(推薦団体の選挙運動の規制違反)
第二百五十二条の三(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第二百五十三条(選挙人等の偽証罪)
第二百五十三条の二(刑事事件の処理)
第二百五十四条(当選人等の処刑の通知)
第二百五十四条の二(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第二百五十五条(不在者投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条の二(在外投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条の三(国外犯)
第二百五十五条の四(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)







〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)


第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)


(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
 二 第百三十四条の規定による命令に従わない者
 三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
 四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条

  次の各号の一に該当する者は、
   ↓
  一年以下の禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

  一 第百二十九条、
     ↓
    第百三十七条、
     ↓
    第百三十七条の二
     ↓
    又は
     ↓
    第百三十七条の三の規定に違反して
     ↓
    選挙運動をした者

  二 第百三十四条の規定による
     ↓
    命令に従わない者

  三 第百三十八条の規定に違反して
     ↓
    戸別訪問をした者

  四 第百三十八条の二の規定に違反して
     ↓
    署名運動をした者

2 候補者届出政党、
   ↓
  衆議院名簿届出政党等
   ↓
  又は
   ↓
  参議院名簿届出政党等が
   ↓
  第百三十四条の規定による命令に違反して
   ↓
  選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、
   ↓
  当該候補者届出政党、
   ↓
  衆議院名簿届出政党等
   ↓
  又は
   ↓
  参議院名簿届出政党等の
   ↓
  役職員又は構成員として
   ↓
  当該違反行為をした者は、
   ↓
  一年以下の禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。



※<参 照>
・「第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三」
   ↓
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
   ↓
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
   ↓
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
   ↓
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

・「第百三十四条」=第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)
   ↓
(選挙事務所の閉鎖命令)
第百三十四条 第百三十条第一項、第百三十一条第三項又は第百三十二条の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、市町村の選挙以外の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会)又は当該選挙事務所が設置された市町村の選挙管理委員会、市町村の選挙については当該市町村の選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。
2 第百三十一条第一項の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。
   ↓
 第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)
 第百三十一条(選挙事務所の数)
 第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)

・「第百三十八条」=第百三十八条(戸別訪問)
   ↓
(戸別訪問)
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

・「第百三十八条の二」=第百三十八条の二(署名運動の禁止)
   ↓
(署名運動の禁止)
第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。




第239条の2(公務員等の選挙運動等の制限違反)


(公務員等の選挙運動等の制限違反)
第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
 二 当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
 三 その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
 四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
2 第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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