条文サーフィン【防衛省設置法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見が!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
↓
2 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)
↓
3 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)
↓
4 防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)
↓
5 防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)
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6 統合幕僚学校組織規則(昭和三十六年総理府令第四十号)
↓
7 情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)
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8 地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)
↓
9 防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)
1 防衛省設置法
<法律の目次>
〇防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
第一章 総則(第一条)
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 防衛省の設置(第二条)
第二節 防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三節 自衛隊(第五条・第六条)
第三章 本省に置かれる職及び機関等
第一節 特別な職(第七条・第七条の二)
第二節 内部部局(第八条―第十二条)
第三節 審議会等(第十三条)
第四節 施設等機関(第十四条―第十八条)
第五節 特別の機関(第十九条―第三十条)
第六節 地方支分部局(第三十一条―第三十三条)
第七節 職員(第三十四条)
第四章 防衛装備庁
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置(第三十五条)
第二款 任務及び所掌事務(第三十六条・第三十七条)
第二節 職員(第三十八条)
第五章 職員の職務遂行等(第三十九条―第四十一条)
(※防衛省設置法=令和7年7月22日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
第一章 総則(第一条)
第一条(目的)
第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 防衛省の設置(第二条)
第二条(設置)
第二節 防衛省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
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