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ぐるぐる六法【商法】「第二節 船舶の所有」
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〇商法(明治三十二年法律第四十八号)
第三編 海商
第一章 船舶
第二節 船舶の所有
第一款 総則
(船舶の登記等)
第六百八十六条
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
↓
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十七条
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十八条
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