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ぐるぐる六法【商法】「第二節 船舶の所有」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。






〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

第三編 海商

第一章 船舶

第二節 船舶の所有

第一款 総則


(船舶の登記等)
第六百八十六条

  船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
   ↓
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。



(船舶所有権の移転の対抗要件)
第六百八十七条

  船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。



(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十八条

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