条文サーフィン【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
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2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
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3 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
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4 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
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5 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号)
1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
<法律の目次>
〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
第三章 審査請求等(第十八条―第二十一条)
第四章 補則(第二十二条―第二十六条)
(※行政機関の保有する情報の公開に関する法律=令和4年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
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