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条文サーフィン【国立大学法人法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
   ↓
2 国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)
   ↓
3 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)
   ↓
4 国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)






1 国立大学法人法


<法律の目次>

〇国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)

第一章 総則
 第一節 通則(第一条―第八条)
 第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)
第二章 組織及び業務
 第一節 国立大学法人
  第一款 組織
   第一目 役員及び職員(第十条―第十九条)
   第二目 経営協議会等(第二十条・第二十一条)
   第三目 特定国立大学法人の特例等(第二十一条の二―第二十一条の九)
  第二款 業務等(第二十二条・第二十三条)
 第二節 大学共同利用機関法人
  第一款 役員及び職員(第二十四条―第二十六条)
  第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)
  第三款 業務等(第二十九条)
第三章 中期目標等(第三十条―第三十一条の四)
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十三条の五)
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条―第三十四条の六)
第六章 雑則(第三十五条―第三十七条)
第七章 罰則(第三十八条―第四十一条)

(※国立大学法人法=令和6年10月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第八条)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(教育研究の特性への配慮)
第四条(国立大学法人の名称等)
第五条(大学共同利用機関法人の名称等)
第六条(法人格)
第七条(資本金)
第八条(名称の使用制限)

第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)

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