条文サーフィン【宗教法人法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
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2 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)
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3 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則(令和六年法務省令第八号)
1 宗教法人法
<法律の目次>
〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 設立(第十二条―第十七条)
第三章 管理(第十八条―第二十五条)
第四章 規則の変更(第二十六条―第三十一条)
第五章 合併(第三十二条―第四十二条)
第六章 解散(第四十三条―第五十一条の四)
第七章 登記
第一節 宗教法人の登記(第五十二条―第六十五条)
第二節 礼拝用建物及び敷地の登記(第六十六条―第七十条)
第八章 宗教法人審議会(第七十一条―第七十七条)
第九章 補則(第七十八条―第八十七条の二)
第十章 罰則(第八十八条・第八十九条)
(※宗教法人法=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
第一章 総則(第一条―第十一条)
第一条(この法律の目的)
第二条(宗教団体の定義)
第三条(境内建物及び境内地の定義)
第四条(法人格)
第五条(所轄庁)
第六条(公益事業その他の事業)
第七条(宗教法人の住所)
第八条(登記の効力)
第九条(登記に関する届出)
第十条(宗教法人の能力)
第十一条(宗教法人の責任)
第二章 設立(第十二条―第十七条)
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