条文サーフィン【商業登記法】条文見出し一覧
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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)=法律
↓
2 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)=省令
1 商業登記法
<法律の目次>
〇商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)
第二章 登記簿等(第六条―第十三条)
第三章 登記手続
第一節 通則(第十四条―第二十六条)
第二節 商号の登記(第二十七条―第三十四条)
第三節 未成年者及び後見人の登記(第三十五条―第四十二条)
第四節 支配人の登記(第四十三条―第四十五条)
第五節 株式会社の登記(第四十六条―第九十二条)
第六節 合名会社の登記(第九十三条―第百九条)
第七節 合資会社の登記(第百十条―第百十六条)
第八節 合同会社の登記(第百十七条―第百二十六条)
第九節 外国会社の登記(第百二十七条―第百三十一条)
第十節 登記の更正及び抹消(第百三十二条―第百三十八条)
第四章 雑則(第百三十九条―第百四十八条)
(※商業登記法=令和5年6月14日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第一条(目的)
第一条の二(定義)
第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)
第一条の三(登記所)
第二条(事務の委任)
第三条(事務の停止)
第四条(登記官)
第五条(登記官の除斥)
第二章 登記簿等(第六条―第十三条)
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