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条文サーフィン【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
   ↓
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)
   ↓
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)
   ↓
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)
   ↓
5 暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)






1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律


<法律の目次>

〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)

第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 暴力的要求行為の規制等
 第一節 暴力的要求行為の禁止等(第九条―第十二条の六)
 第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助(第十三条・第十四条)
第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等(第十五条―第十五条の四)
第四章 加入の強要の規制その他の規制等
 第一節 加入の強要の規制等(第十六条―第二十八条)
 第二節 事務所等における禁止行為等(第二十九条・第三十条)
 第三節 損害賠償請求等の妨害の規制(第三十条の二―第三十条の四)
 第四節 暴力行為の賞揚等の規制(第三十条の五)
 第五節 縄張に係る禁止行為等(第三十条の六・第三十条の七)
第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条の八―第三十条の十二)
第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条―第三十一条の三)
第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進(第三十二条―第三十二条の十五)
第七章 雑則(第三十三条―第四十五条)
第八章 罰則(第四十六条―第五十二条)

(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律=令和6年12月12日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)

第一章 総則(第一条―第八条)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(指定)
第四条
第五条(意見聴取)
第六条(確認)
第七条(指定の公示)
第八条(指定の有効期間及び取消し)

第二章 暴力的要求行為の規制等

第一節 暴力的要求行為の禁止等(第九条―第十二条の六)

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