条文サーフィン【医師法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。なお、医師法(法律)には「条文見出し」が存在しません。
1 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
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2 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)
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3 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
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4 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
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5 医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)
1 医師法
<法律の目次>
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 免許(第二条―第八条)
第三章 試験(第九条―第十六条)
第四章 研修
第一節 臨床研修(第十六条の二―第十六条の八)
第二節 その他の研修(第十六条の九―第十六条の十一)
第五章 業務(第十七条―第二十四条の二)
第六章 医師試験委員(第二十五条―第三十条)
第七章 雑則(第三十条の二・第三十条の三)
第八章 罰則(第三十一条―第三十三条の四)
(※医師法=令和7年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第一条
第一条の二
第二章 免許(第二条―第八条)
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