条文サーフィン~公職選挙法(第16章・罰則)の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二百三十六条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【公職選挙法】編の
はじまり、はじまり。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」(公職選挙法・第一条)。
さて今回は、公職選挙法 >「第十六章 罰則」の「第二百三十六条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条
詐偽の方法をもつて
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選挙人名簿又は在外選挙人名簿に
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登録をさせた者は、
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六月以下の禁錮
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又は
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三十万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて
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住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し
↓
虚偽の届出をすることによつて
↓
選挙人名簿に登録をさせた者も、
↓
前項と同様とする。
3 第五十条第一項の場合において
↓
虚偽の宣言をした者は、
↓
二十万円以下の罰金に処する。
※<参 照>
・「住民基本台帳法第二十二条」=住民基本台帳法・第二十二条(転入届)
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(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
・「第五十条第一項」
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「第五十条」=第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)
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(選挙人の確認及び投票の拒否)
第五十条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。
(※公職選挙法=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、公職選挙法 >「第十六章 罰則」の「第二百三十六条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「疑問」に答えてくれる「テキスト」が”大切な宝物”となります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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☆「条文サーフィン【〇〇〇〇法】条文見出し一覧」の森へようこそ!!
(※令和7年5月6日・更新)↑
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[公職選挙法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条 ( )の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し( )の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
〔解 答〕
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( 詐偽 )、( 虚偽 )でした。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条 ( 詐偽 )の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し( 虚偽 )の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
