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条文サーフィン【航空法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


読めば思わぬ発見!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)=法律
   ↓
2 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)=政令
   ↓
3 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)=省令






1 航空法


<法律の目次>

〇航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 航空機の登録(第三条―第九条)
第三章 航空機の安全性(第十条―第二十一条)
第四章 航空従事者(第二十二条―第三十六条)
第五章 航空路、空港等及び航空保安施設(第三十七条―第五十六条の五)
第六章 航空機の運航(第五十七条―第九十九条)
第七章 航空運送事業等(第百条―第百二十五条)
第八章 外国航空機(第百二十六条―第百三十一条の二)
第九章 危害行為の防止
 第一節 危害行為防止基本方針等(第百三十一条の二の二―第百三十一条の二の四)
 第二節 保安検査等(第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六)
第十章 航空の脱炭素化の推進(第百三十一条の二の七―第百三十一条の二の十三)
第十一章 無人航空機
 第一節 無人航空機の登録(第百三十二条―第百三十二条の十二)
 第二節 無人航空機の安全性
  第一款 機体認証等(第百三十二条の十三―第百三十二条の二十三)
  第二款 登録検査機関(第百三十二条の二十四―第百三十二条の三十九)
 第三節 無人航空機操縦者技能証明等
  第一款 無人航空機操縦者技能証明(第百三十二条の四十―第百三十二条の五十五)
  第二款 無人航空機操縦士試験機関(第百三十二条の五十六―第百三十二条の六十八)
  第三款 登録講習機関等(第百三十二条の六十九―第百三十二条の八十四)
 第四節 無人航空機の飛行(第百三十二条の八十五―第百三十二条の九十二)
第十二章 雑則(第百三十三条―第百三十七条の四)
第十三章 罰則(第百三十八条―第百六十三条)

(※航空法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(この法律の目的)
第二条(定義)

第二章 航空機の登録(第三条―第九条)

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