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条文サーフィン【麻薬及び向精神薬取締法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。「マトリ(麻薬取締官)」をご存知ですか? その根拠法でもあります。

1 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
   ↓
2 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)
   ↓
3 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)
   ↓
4 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)
   ↓
5 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)






1 麻薬及び向精神薬取締法


<法律の目次>

〇麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 麻薬に関する取締り
 第一節 免許(第三条―第十一条)
 第二節 禁止及び制限(第十二条―第二十九条の二)
 第三節 取扱い(第三十条―第三十六条)
 第四節 業務に関する記録及び届出(第三十七条―第四十九条)
第三章 向精神薬に関する取締り
 第一節 免許及び登録(第五十条―第五十条の七)
 第二節 禁止及び制限(第五十条の八―第五十条の十八)
 第三節 取扱い(第五十条の十九―第五十条の二十二)
 第四節 業務に関する記録及び届出(第五十条の二十三・第五十条の二十四)
 第五節 雑則(第五十条の二十五・第五十条の二十六)
第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第五十条の二十七―第五十条の三十七)
第四章 監督(第五十条の三十八―第五十八条)
第五章 麻薬中毒者に対する措置等(第五十八条の二―第五十八条の十九)
第六章 雑則(第五十九条―第六十三条)
第七章 罰則(第六十四条―第七十六条)

(※麻薬及び向精神薬取締法=令和6年12月12日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(目的)
第二条(定義等)

第二章 麻薬に関する取締り

第一節 免許(第三条―第十一条)

第三条(免許)
第四条(免許証)
第五条(免許の有効期間)
第六条(免許の失効)
第七条(業務廃止等の届出)
第八条(免許証の返納)
第九条(免許証の記載事項の変更届)
第十条(免許証の再交付)
第十一条 削除

第二節 禁止及び制限(第十二条―第二十九条の二)

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