条文サーフィン【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律】条文見出し一覧(第2版)
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
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それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。なお、「2」と「3」の法令には「条文見出し」がありません。
1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
↓
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
↓
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)
1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
<法律の目次>
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)
第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
第一節 精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
第二節 登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七)
第三節 精神科病院(第十九条の七―第十九条の十)
第四節 精神科救急医療の確保(第十九条の十一)
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院(第二十条・第二十一条)
第二節 指定医の診察及び措置入院(第二十二条―第三十二条)
第三節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条)
第四節 入院者訪問支援事業(第三十五条の二・第三十五条の三)
第五節 精神科病院における処遇等(第三十六条―第四十条)
第六節 虐待の防止(第四十条の二―第四十条の八)
第七節 雑則(第四十一条―第四十四条)
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)
第二節 相談及び援助(第四十六条―第五十一条)
第七章 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一)
第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五)
第九章 罰則(第五十二条―第五十七条)
(※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第一条(この法律の目的)
第二条(国及び地方公共団体の義務)
第三条(国民の義務)
第四条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第五条(定義)
第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
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