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条文サーフィン【犯罪捜査のための通信傍受に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
↓
2 通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
1 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
<法律の目次>
〇犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 通信傍受の要件及び実施の手続(第三条―第二十三条)
第三章 通信傍受の記録等(第二十四条―第三十四条)
第四章 通信の秘密の尊重等(第三十五条―第三十七条)
第五章 補則(第三十八条・第三十九条)
(※犯罪捜査のための通信傍受に関する法律=令和7年6月12日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第二章 通信傍受の要件及び実施の手続(第三条―第二十三条)
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