条文サーフィン【特許法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
<法律の目次>
〇特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
第一章 総則(第一条―第二十八条)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
(※特許法=令和6年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
第一章 総則(第一条―第二十八条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(期間の計算)
第四条(期間の延長等)
第五条
第六条(法人でない社団等の手続をする能力)
第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第八条(在外者の特許管理人)
第九条(代理権の範囲)
第十条 削除
第十一条(代理権の不消滅)
第十二条(代理人の個別代理)
第十三条(代理人の改任等)
第十四条(複数当事者の相互代表)
第十五条(在外者の裁判籍)
第十六条(手続をする能力がない場合の追認)
第十七条(手続の補正)
第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の三(要約書の補正)
第十七条の四(優先権主張書面の補正)
第十七条の五(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十八条(手続の却下)
第十八条の二(不適法な手続の却下)
第十九条(願書等の提出の効力発生時期)
第二十条(手続の効力の承継)
第二十一条(手続の続行)
第二十二条(手続の中断又は中止)
第二十三条
第二十四条
第二十五条(外国人の権利の享有)
第二十六条(条約の効力)
第二十七条(特許原簿への登録)
第二十八条(特許証の交付)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
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