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ぐるぐる六法【民事保全法】「第二節 保全命令」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。






〇民事保全法(平成元年法律第九十一号)

第二章 保全命令に関する手続

第二節 保全命令

第一款 通則


(保全命令事件の管轄)
第十一条

  保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。



第十二条

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