条文サーフィン【政治資金規正法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
↓
2 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)
↓
3 政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)
1 政治資金規正法
<法律の目次>
〇政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 政治団体の届出等(第六条―第十八条の二)
第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第十九条―第十九条の六)
第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等
第一節 国会議員関係政治団体に関する特例(第十九条の七―第十九条の十七)
第二節 登録政治資金監査人(第十九条の十八―第十九条の二十八)
第三節 政治資金適正化委員会(第十九条の二十九―第十九条の三十七)
第四章 報告書の公開(第二十条―第二十条の三)
第五章 寄附等に関する制限(第二十一条―第二十二条の九)
第六章 罰則(第二十三条―第二十八条の三)
第七章 補則(第二十九条―第三十三条の二)
(※政治資金規正法=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第一条(目的)
第二条(基本理念)
第三条(定義等)
第四条
第五条
第二章 政治団体の届出等(第六条―第十八条の二)
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