条文サーフィン【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!
読めば思わぬ発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
↓
2 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令(平成二十年政令第三号)
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3 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年七月五日最高裁判所規則第七号)
1 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
<法律の目次>
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 裁判員
第一節 総則(第八条―第十二条)
第二節 選任(第十三条―第四十条)
第三節 解任等(第四十一条―第四十八条)
第三章 裁判員の参加する裁判の手続
第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条)
第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第六十四条・第六十五条)
第四章 評議(第六十六条―第七十条)
第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
第一節 審理及び裁判の特例
第一款 区分審理決定(第七十一条―第七十六条)
第二款 区分事件審判(第七十七条―第八十五条)
第三款 併合事件審判(第八十六条―第八十九条)
第二節 選任予定裁判員
第一款 選任予定裁判員の選定(第九十条―第九十二条)
第二款 選任予定裁判員の選定の取消し(第九十三条―第九十六条)
第三款 選任予定裁判員の裁判員等への選任(第九十七条)
第四款 雑則(第九十八条・第九十九条)
第六章 裁判員等の保護のための措置(第百条―第百二条)
第七章 雑則(第百三条―第百五条)
第八章 罰則(第百六条―第百十三条)
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和6年2月15日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第一章 総則(第一条―第七条)
第一条(趣旨)
第二条(対象事件及び合議体の構成)
第三条(対象事件からの除外)
第三条の二
第四条(弁論を併合する事件の取扱い)
第五条(罰条変更後の取扱い)
第六条(裁判官及び裁判員の権限)
第七条
第二章 裁判員
第一節 総則(第八条―第十二条)
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