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【通読版】条文サーフィン~公職選挙法(第16章・罰則)の波を乗りこなせ!!~(前半)

この記事は、連載記事「条文サーフィン~公職選挙法(第16章・罰則)の波を乗りこなせ!!~(全63回)」のメインの条文部分(<参 照>を含む。)を再編集して前後半の2本にまとめたものです。通読用、速読用、法学入門用としてお役立てください。急がば回れ、まずは法律の条文を国語レベルで読みこなす体験を貴方に!!



(※記事はすべてノートパソコン等の一定の大きさのあるディスプレイを通しての閲覧を想定して作成しています。)




条文サーフィン

【公職選挙法】編(前半)の

はじまり、はじまり。




「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」(公職選挙法・第一条)。




では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文見出し一覧(※「前半」収録部分のみ)>

〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条の四)

第二百二十一条(買収及び利害誘導罪)
第二百二十二条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十三条(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
第二百二十三条の二(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十四条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)
第二百二十四条の二(おとり罪)
第二百二十四条の三(候補者の選定に関する罪)
第二百二十五条(選挙の自由妨害罪)
第二百二十六条(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
第二百二十七条(投票の秘密侵害罪)
第二百二十八条(投票干渉罪)
第二百二十九条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百三十条(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十一条(凶器携帯罪)
第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第二百三十三条(携帯兇器の没収)
第二百三十四条(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十五条(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条の二(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の三(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
第二百三十五条の四(選挙放送等の制限違反)
第二百三十五条の五(氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の六(あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
第二百三十六条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条の二(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第二百三十七条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条の二(代理投票等における記載義務違反)
第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)
第二百三十八条の二(立候補に関する虚偽宣誓罪)

(※第二百三十九条~第二百五十五条の四は「後半」に収録。)








〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)


第221条(買収及び利害誘導罪)


(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
 四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
 五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 公職の候補者
 二 選挙運動を総括主宰した者
 三 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)
 四 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号又は第二号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条

  次の各号に掲げる行為をした者は、
   ↓
  三年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

  一 当選を得若しくは得しめ
     ↓
    又は
     ↓
    得しめない目的をもつて
     ↓
    選挙人又は選挙運動者に対し
     ↓
    金銭、物品その他の財産上の利益
     ↓
    若しくは
     ↓
    公私の職務の供与、
     ↓
    その供与の申込み若しくは約束をし
     ↓
    又は
     ↓
    供応接待、
     ↓
    その申込み若しくは約束をしたとき。

  二 当選を得若しくは得しめ
     ↓
    又は
     ↓
    得しめない目的をもつて
     ↓
    選挙人又は選挙運動者に対し
     ↓
    その者
     ↓
    又は
     ↓
    その者と関係のある
     ↓
    社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する
     ↓
    用水、小作、債権、寄附
     ↓
    その他特殊の直接利害関係を利用して
     ↓
    誘導をしたとき。

  三 投票をし若しくはしないこと、
     ↓
    選挙運動をし若しくはやめたこと
     ↓
    又は
     ↓
    その周旋勧誘をしたことの
     ↓
    報酬とする目的をもつて
     ↓
    選挙人又は選挙運動者に対し
     ↓
    第一号に掲げる行為をしたとき。

  四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、
     ↓
    第一号若しくは前号の申込みを承諾し
     ↓
    又は
     ↓
    第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

  五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて
     ↓
    選挙運動者に対し
     ↓
    金銭若しくは物品の交付、
     ↓
    交付の申込み若しくは約束をし
     ↓
    又は
     ↓
    選挙運動者が
     ↓
    その交付を受け、
     ↓
    その交付を要求し
     ↓
    若しくは
     ↓
    その申込みを承諾したとき。

  六 前各号に掲げる行為に関し
     ↓
    周旋又は勧誘をしたとき。

2 中央選挙管理会の委員
   ↓
  若しくは
   ↓
  中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
   ↓
  参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、
   ↓
  選挙管理委員会の委員若しくは職員、
   ↓
  投票管理者、開票管理者、
   ↓
  選挙長若しくは選挙分会長
   ↓
  又は
   ↓
  選挙事務に関係のある
   ↓
  国若しくは地方公共団体の公務員が
   ↓
  当該選挙に関し
   ↓
  前項の罪を犯したときは、
   ↓
  四年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

  公安委員会の委員又は警察官が
   ↓
  その関係区域内の選挙に関し
   ↓
  同項の罪を犯したときも、
   ↓
  また同様とする。

3 次の各号に掲げる者が
   ↓
  第一項の罪を犯したときは、
   ↓
  四年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

  一 公職の候補者

  二 選挙運動を総括主宰した者

  三 出納責任者
     ↓
    (公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて
     ↓
     当該公職の候補者のための選挙運動に関する
     ↓
     支出の金額のうち
     ↓
     第百九十六条の規定により告示された額の
     ↓
     二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

  四 三以内に分けられた選挙区
     ↓
    (選挙区がないときは、選挙の行われる区域)
     ↓
    の地域のうち
     ↓
    一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として
     ↓
    第一号又は第二号に掲げる者から定められ、
     ↓
    当該地域における選挙運動を主宰した者



※<参 照>
・「第百九十六条の規定」
   ↓
 第百九十六条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)




第222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)


(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第二百二十二条 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁錮に処する。
 一 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。
 二 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。
2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3 前条第三項各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁錮に処する。

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