条文サーフィン【民事再生法】条文見出し一覧
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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
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2 民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令(平成十三年政令第五十号)
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3 民事再生法施行規則(平成二十七年法務省令第十三号)
1 民事再生法
<法律の目次>
〇民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第一章 総則(第一条―第二十条)
第二章 再生手続の開始
第一節 再生手続開始の申立て(第二十一条―第三十二条)
第二節 再生手続開始の決定(第三十三条―第五十三条)
第三章 再生手続の機関
第一節 監督委員(第五十四条―第六十一条)
第二節 調査委員(第六十二条・第六十三条)
第三節 管財人(第六十四条―第七十八条)
第四節 保全管理人(第七十九条―第八十三条)
第四章 再生債権
第一節 再生債権者の権利(第八十四条―第九十三条の二)
第二節 再生債権の届出(第九十四条―第九十八条)
第三節 再生債権の調査及び確定(第九十九条―第百十三条)
第四節 債権者集会及び債権者委員会(第百十四条―第百十八条の三)
第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権(第百十九条―第百二十三条)
第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
第一節 再生債務者の財産状況の調査(第百二十四条―第百二十六条)
第二節 否認権(第百二十七条―第百四十一条)
第三節 法人の役員の責任の追及(第百四十二条―第百四十七条)
第四節 担保権の消滅(第百四十八条―第百五十三条)
第七章 再生計画
第一節 再生計画の条項(第百五十四条―第百六十二条)
第二節 再生計画案の提出(第百六十三条―第百六十八条)
第三節 再生計画案の決議(第百六十九条―第百七十三条)
第四節 再生計画の認可等(第百七十四条―第百八十五条)
第八章 再生計画認可後の手続(第百八十六条―第百九十条)
第九章 再生手続の廃止(第百九十一条―第百九十五条)
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則(第百九十六条―第二百六条)
第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百七条―第二百十条)
第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第一節 簡易再生(第二百十一条―第二百十六条)
第二節 同意再生(第二百十七条―第二百二十条)
第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第一節 小規模個人再生(第二百二十一条―第二百三十八条)
第二節 給与所得者等再生(第二百三十九条―第二百四十五条)
第十四章 再生手続と破産手続との間の移行
第一節 破産手続から再生手続への移行(第二百四十六条・第二百四十七条)
第二節 再生手続から破産手続への移行(第二百四十八条―第二百五十四条)
第十五章 罰則(第二百五十五条―第二百六十六条)
(※民事再生法=令和7年6月6日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
第一章 総則(第一条―第二十条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(外国人の地位)
第四条(再生事件の管轄)
第五条
第六条(専属管轄)
第七条(再生事件の移送)
第八条(任意的口頭弁論等)
第九条(不服申立て)
第十条(公告等)
第十一条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十三条(否認の登記)
第十四条(非課税)
第十五条(登録への準用)
第十六条(事件に関する文書の閲覧等)
第十七条(支障部分の閲覧等の制限)
第十八条(民事訴訟法の準用)
第十九条(最高裁判所規則)
第二十条 削除
第二章 再生手続の開始
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