条文サーフィン【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
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2 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)
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3 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
1 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
<法律の目次>
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 基本指針(第十二条)
第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置(第十三条―第十六条)
第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等(第十七条―第二十一条)
第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等(第二十二条・第二十三条)
第六章 雑則(第二十四条)
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
第一章 総則(第一条―第十一条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(児童生徒性暴力等の禁止)
第四条(基本理念)
第五条(国の責務)
第六条(地方公共団体の責務)
第七条(任命権者等の責務)
第八条(学校の設置者の責務)
第九条(学校の責務)
第十条(教育職員等の責務)
第十一条(法制上の措置等)
第二章 基本指針(第十二条)
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