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ぐるぐる六法【商法】「第一節(船舶)総則」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。


〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

第三編 海商

第一章 船舶

第一節 総則


(定義)
第六百八十四条

  この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。



(従物の推定等)
第六百八十五条

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75字
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