条文サーフィン【水道法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
↓
2 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)
↓
3 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)
1 水道法
<法律の目次>
〇水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 水道の基盤の強化(第五条の二―第五条の四)
第三章 水道事業
第一節 事業の認可等(第六条―第十三条)
第二節 業務(第十四条―第二十五条)
第三節 指定給水装置工事事業者(第二十五条の二―第二十五条の十一)
第四節 指定試験機関(第二十五条の十二―第二十五条の二十七)
第四章 水道用水供給事業(第二十六条―第三十一条)
第五章 専用水道(第三十二条―第三十四条)
第六章 簡易専用水道(第三十四条の二―第三十四条の四)
第七章 監督(第三十五条―第三十九条)
第八章 雑則(第三十九条の二―第五十条の三)
第九章 罰則(第五十一条―第五十七条)
(※水道法=令和7年6月4日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
第一章 総則(第一条―第五条)
第一条(この法律の目的)
第二条(責務)
第二条の二
第三条(用語の定義)
第四条(水質基準)
第五条(施設基準)
第二章 水道の基盤の強化(第五条の二―第五条の四)
第五条の二(基本方針)
第五条の三(水道基盤強化計画)
第五条の四(広域的連携等推進協議会)
第三章 水道事業
第一節 事業の認可等(第六条―第十三条)
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