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条文サーフィン【信託法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 信託法(平成十八年法律第百八号)
   ↓
2 信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)
   ↓
3 信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)








1 信託法


<法律の目次>

〇信託法(平成十八年法律第百八号)

第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 信託財産等(第十四条―第二十五条)
第三章 受託者等
 第一節 受託者の権限(第二十六条―第二十八条)
 第二節 受託者の義務等(第二十九条―第三十九条)
 第三節 受託者の責任等(第四十条―第四十七条)
 第四節 受託者の費用等及び信託報酬等(第四十八条―第五十五条)
 第五節 受託者の変更等
  第一款 受託者の任務の終了(第五十六条―第五十八条)
  第二款 前受託者の義務等(第五十九条―第六十一条)
  第三款 新受託者の選任(第六十二条)
  第四款 信託財産管理者等(第六十三条―第七十四条)
  第五款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等(第七十五条―第七十八条)
 第六節 受託者が二人以上ある信託の特例(第七十九条―第八十七条)
第四章 受益者等
 第一節 受益者の権利の取得及び行使(第八十八条―第九十二条)
 第二節 受益権等
  第一款 受益権の譲渡等(第九十三条―第九十八条)
  第二款 受益権の放棄(第九十九条)
  第三款 受益債権(第百条―第百二条)
  第四款 受益権取得請求権(第百三条・第百四条)
 第三節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例
  第一款 総則(第百五条)
  第二款 受益者集会(第百六条―第百二十二条)
 第四節 信託管理人等
  第一款 信託管理人(第百二十三条―第百三十条)
  第二款 信託監督人(第百三十一条―第百三十七条)
  第三款 受益者代理人(第百三十八条―第百四十四条)
第五章 委託者(第百四十五条―第百四十八条)
第六章 信託の変更、併合及び分割
 第一節 信託の変更(第百四十九条・第百五十条)
 第二節 信託の併合(第百五十一条―第百五十四条)
 第三節 信託の分割
  第一款 吸収信託分割(第百五十五条―第百五十八条)
  第二款 新規信託分割(第百五十九条―第百六十二条)
第七章 信託の終了及び清算
 第一節 信託の終了(第百六十三条―第百七十四条)
 第二節 信託の清算(第百七十五条―第百八十四条)
第八章 受益証券発行信託の特例
 第一節 総則(第百八十五条―第百九十三条)
 第二節 受益権の譲渡等の特例(第百九十四条―第二百六条)
 第三節 受益証券(第二百七条―第二百十一条)
 第四節 関係当事者の権利義務等の特例(第二百十二条―第二百十五条)
第九章 限定責任信託の特例
 第一節 総則(第二百十六条―第二百二十一条)
 第二節 計算等の特例(第二百二十二条―第二百三十一条)
 第三節 限定責任信託の登記(第二百三十二条―第二百四十七条)
第十章 受益証券発行限定責任信託の特例(第二百四十八条―第二百五十七条)
第十一章 受益者の定めのない信託の特例(第二百五十八条―第二百六十一条)
第十二章 雑則
 第一節 非訟(第二百六十二条―第二百六十四条)
 第二節 公告等(第二百六十五条・第二百六十六条)
第十三章 罰則(第二百六十七条―第二百七十一条)

(※信託法=令和7年6月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇信託法(平成十八年法律第百八号)

第一章 総則(第一条―第十三条)

第一条(趣旨)
第二条(定義)
第三条(信託の方法)
第四条(信託の効力の発生)
第五条(遺言信託における信託の引受けの催告)
第六条(遺言信託における裁判所による受託者の選任)
第七条(受託者の資格)
第八条(受託者の利益享受の禁止)
第九条(脱法信託の禁止)
第十条(訴訟信託の禁止)
第十一条(詐害信託の取消し等)
第十二条(詐害信託の否認等)
第十三条(会計の原則)

第二章 信託財産等(第十四条―第二十五条)

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