条文サーフィン【国税通則法】条文見出し一覧
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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
↓
2 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
↓
3 国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)
1 国税通則法
<法律の目次>
〇国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第四条)
第二節 国税の納付義務の承継等(第五条―第九条の三)
第三節 期間及び期限(第十条・第十一条)
第四節 送達(第十二条―第十四条)
第二章 国税の納付義務の確定
第一節 通則(第十五条・第十六条)
第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第一款 納税申告(第十七条―第二十二条)
第二款 更正の請求(第二十三条)
第三款 更正又は決定(第二十四条―第三十条)
第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第三十一条―第三十三条)
第三章 国税の納付及び徴収
第一節 国税の納付(第三十四条―第三十五条)
第二節 国税の徴収
第一款 納税の請求(第三十六条―第三十九条)
第二款 滞納処分(第四十条)
第三節 雑則(第四十一条―第四十五条)
第四章 納税の猶予及び担保
第一節 納税の猶予(第四十六条―第四十九条)
第二節 担保(第五十条―第五十五条)
第五章 国税の還付及び還付加算金(第五十六条―第五十九条)
第六章 附帯税
第一節 延滞税及び利子税(第六十条―第六十四条)
第二節 加算税(第六十五条―第六十九条)
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第一節 国税の更正、決定等の期間制限(第七十条・第七十一条)
第二節 国税の徴収権の消滅時効(第七十二条・第七十三条)
第三節 還付金等の消滅時効(第七十四条)
第七章の二 国税の調査(第七十四条の二―第七十四条の十三の四)
第七章の三 行政手続法との関係(第七十四条の十四)
第八章 不服審査及び訴訟
第一節 不服審査
第一款 総則(第七十五条―第八十条)
第二款 再調査の請求(第八十一条―第八十六条)
第三款 審査請求(第八十七条―第百三条)
第四款 雑則(第百四条―第百十三条の二)
第二節 訴訟(第百十四条―第百十六条)
第九章 雑則(第百十七条―第百二十五条)
第十章 罰則(第百二十六条―第百三十条)
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査(第百三十一条―第百五十四条)
第二節 犯則事件の処分(第百五十五条―第百六十条)
(※国税通則法=令和7年6月6日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第四条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条(他の国税に関する法律との関係)
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