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ぐるぐる六法【会社法】「第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続」
・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。
〇会社法(平成十七年法律第八十六号)
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
第三節 新設合併等の手続
第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第一目 株式会社の手続
(株式会社の設立の特則)
第八百十四条
第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
↓
2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十五条
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