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条文サーフィン【国家公務員法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


読めば思わぬ発見!
条文見出し。



以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。



<法律の目次>

〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 中央人事行政機関(第三条―第二十六条)
第三章 職員に適用される基準
 第一節 通則(第二十七条―第三十二条)
 第二節 採用試験及び任免(第三十三条・第三十三条の二)
  第一款 通則(第三十四条―第四十一条)
  第二款 採用試験(第四十二条―第四十九条)
  第三款 採用候補者名簿(第五十条―第五十三条)
  第四款 任用(第五十四条―第六十条の二)
  第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)
  第六款 幹部職員の任用等に係る特例(第六十一条の二―第六十一条の八)
  第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九―第六十一条の十一)
 第三節 給与(第六十二条)
  第一款 通則(第六十三条―第六十七条)
  第二款 給与の支払(第六十八条―第七十条)
 第四節 人事評価(第七十条の二―第七十条の四)
 第四節の二 研修(第七十条の五―第七十条の七)
 第五節 能率(第七十一条―第七十三条の二)
 第六節 分限、懲戒及び保障(第七十四条)
  第一款 分限
   第一目 降任、休職、免職等(第七十五条―第八十一条)
   第二目 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第八十一条の二―第八十一条の五)
   第三目 定年による退職等(第八十一条の六―第八十一条の八)
  第二款 懲戒(第八十二条―第八十五条)
  第三款 保障
   第一目 勤務条件に関する行政措置の要求(第八十六条―第八十八条)
   第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第八十九条―第九十二条の二)
   第三目 公務傷病に対する補償(第九十三条―第九十五条)
 第七節 服務(第九十六条―第百六条)
 第八節 退職管理
  第一款 離職後の就職に関する規制(第百六条の二―第百六条の四)
  第二款 再就職等監視委員会(第百六条の五―第百六条の二十二)
  第三款 雑則(第百六条の二十三―第百六条の二十七)
 第九節 退職年金制度(第百七条・第百八条)
 第十節 職員団体(第百八条の二―第百八条の七)
第四章 罰則(第百九条―第百十三条)

(※国家公務員法=令和5年4月1日現在・施行)






<条文見出し一覧>

〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(この法律の目的及び効力)
第二条(一般職及び特別職)

第二章 中央人事行政機関(第三条―第二十六条)

第三条(人事院)
第三条の二(国家公務員倫理審査会)
第四条(職員)
第五条(人事官)
第六条(宣誓及び服務)
第七条(任期)
第八条(退職及び罷免)
第九条(人事官の弾劾)
第十条(人事官の給与)
第十一条(総裁)
第十二条(人事院会議)
第十三条(事務総局及び予算)
第十四条(事務総長)
第十五条(人事院の職員の兼職禁止)
第十六条(人事院規則及び人事院指令)
第十七条(人事院の調査)
第十七条の二(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第十八条(給与の支払の監理)
第十八条の二(内閣総理大臣)
第十八条の三(内閣総理大臣の調査)
第十八条の四(再就職等監視委員会への権限の委任)
第十八条の五(内閣総理大臣の援助等)
第十八条の六(官民人材交流センターへの事務の委任)
第十八条の七(官民人材交流センター)
第十九条(人事記録)
第二十条(統計報告)
第二十一条(権限の委任)
第二十二条(人事行政改善の勧告)
第二十三条(法令の制定改廃に関する意見の申出)
第二十三条の二(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
第二十四条(業務の報告)
第二十五条(人事管理官)
第二十六条 削除

第三章 職員に適用される基準

第一節 通則(第二十七条―第三十二条)

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