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条文サーフィン【社会教育法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)
   ↓
2 社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)






1 社会教育法


<法律の目次>

〇社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)

第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 社会教育主事等(第九条の二―第九条の七)
第三章 社会教育関係団体(第十条―第十四条)
第四章 社会教育委員(第十五条―第十九条)
第五章 公民館(第二十条―第四十二条)
第六章 学校施設の利用(第四十三条―第四十八条)
第七章 通信教育(第四十九条―第五十七条)

(※社会教育法=令和4年6月17日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)

第一章 総則(第一条―第九条)

第一条(この法律の目的)
第二条(社会教育の定義)
第三条(国及び地方公共団体の任務)
第四条(国の地方公共団体に対する援助)
第五条(市町村の教育委員会の事務)
第六条(都道府県の教育委員会の事務)
第七条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
第八条
第八条の二
第八条の三
第九条(図書館及び博物館)

第二章 社会教育主事等(第九条の二―第九条の七)

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