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条文サーフィン【戸籍法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!

それが「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。なお、残念ながら、今回はいずれの法令にも「条文見出し」が存在しません。

1 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
   ↓
2 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)







1 戸籍法


<法律の目次>

〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 戸籍簿(第六条―第十二条の二)
第三章 戸籍の記載(第十三条―第二十四条)
第四章 届出
 第一節 通則(第二十五条―第四十八条)
 第二節 出生(第四十九条―第五十九条)
 第三節 認知(第六十条―第六十五条)
 第四節 養子縁組(第六十六条―第六十九条の二)
 第五節 養子離縁(第七十条―第七十三条の二)
 第六節 婚姻(第七十四条―第七十五条の二)
 第七節 離婚(第七十六条―第七十七条の二)
 第八節 親権及び未成年者の後見(第七十八条―第八十五条)
 第九節 死亡及び失踪(第八十六条―第九十四条)
 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第九十五条・第九十六条)
 第十一節 推定相続人の廃除(第九十七条)
 第十二節 入籍(第九十八条・第九十九条)
 第十三節 分籍(第百条・第百一条)
 第十四節 国籍の得喪(第百二条―第百六条)
 第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)
 第十五節の二 氏名の振り仮名の変更(第百七条の三・第百七条の四)
 第十六節 転籍及び就籍(第百八条―第百十二条)
第五章 戸籍の訂正(第百十三条―第百十七条)
第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第百十八条―第百二十一条の三)
第七章 不服申立て(第百二十二条―第百二十五条)
第八章 雑則(第百二十六条―第百三十一条)
第九章 罰則(第百三十二条―第百四十条)

(※戸籍法=令和7年6月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第一章 総則(第一条―第五条)

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