条文サーフィン【心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律】条文見出し一覧
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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
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2 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)
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3 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百五十号)
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4 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)
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5 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)
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6 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令(平成十七年厚生労働省令第百十八号)
1 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
<法律の目次>
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
第一章 総則
第一節 目的及び定義(第一条・第二条)
第二節 裁判所(第三条―第十五条)
第三節 指定医療機関(第十六条―第十八条)
第四節 保護観察所(第十九条―第二十三条)
第五節 保護者(第二十三条の二・第二十三条の三)
第二章 審判
第一節 通則(第二十四条―第三十二条)
第二節 入院又は通院(第三十三条―第四十八条)
第三節 退院又は入院継続(第四十九条―第五十三条)
第四節 処遇の終了又は通院期間の延長(第五十四条―第五十八条)
第五節 再入院等(第五十九条―第六十三条)
第六節 抗告(第六十四条―第七十三条)
第七節 雑則(第七十四条―第八十条)
第三章 医療
第一節 医療の実施(第八十一条―第八十五条)
第二節 精神保健指定医の必置等(第八十六条―第八十八条)
第三節 指定医療機関の管理者の講ずる措置(第八十九条―第九十一条)
第四節 入院者に関する措置(第九十二条―第百一条)
第五節 雑則(第百二条・第百三条)
第四章 地域社会における処遇
第一節 処遇の実施計画(第百四条・第百五条)
第二節 精神保健観察(第百六条・第百七条)
第三節 連携等(第百八条・第百九条)
第四節 報告等(第百十条・第百十一条)
第五節 雑則(第百十二条・第百十三条)
第五章 雑則(第百十四条―第百十六条)
第六章 罰則(第百十七条―第百二十一条)
(※心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
第一章 総則
第一節 目的及び定義(第一条・第二条)
第一条(目的等)
第二条(定義)
第二節 裁判所(第三条―第十五条)
第三条(管轄)
第四条(移送)
第五条(手続の併合)
第六条(精神保健審判員)
第七条(欠格事由)
第八条(解任)
第九条(職権の独立)
第十条(除斥)
第十一条(合議制)
第十二条(裁判官の権限)
第十三条(意見を述べる義務)
第十四条(評決)
第十五条(精神保健参与員)
第三節 指定医療機関(第十六条―第十八条)
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