条文サーフィン【自衛隊法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
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それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
↓
2 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)
↓
3 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)
1 自衛隊法
<法律の目次>
〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 指揮監督(第七条―第九条の二)
第三章 部隊
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十条―第十四条)
第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十五条―第十九条)
第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第二十条―第二十一条)
第四節 共同の部隊の組織及び編成(第二十一条の二・第二十一条の三)
第五節 部隊編成の特例及び委任規定(第二十二条・第二十三条)
第四章 機関(第二十四条―第三十条)
第五章 隊員
第一節 通則(第三十条の二―第三十四条)
第二節 任免(第三十五条―第四十一条の二)
第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)
第四節 服務(第五十二条―第六十五条)
第五節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制(第六十五条の二―第六十五条の四)
第二款 違反行為に関する調査等(第六十五条の五―第六十五条の九)
第三款 雑則(第六十五条の十―第六十五条の十三)
第六節 予備自衛官等
第一款 予備自衛官(第六十六条―第七十五条)
第二款 即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)
第三款 予備自衛官補(第七十五条の九―第七十五条の十三)
第六章 自衛隊の行動(第七十六条―第八十六条)
第七章 自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)
第八章 雑則(第九十七条―第百十七条の二)
第九章 罰則(第百十八条―第百二十六条)
(※自衛隊法=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第一章 総則(第一条―第六条)
第一条(この法律の目的)
第二条(定義)
第三条(自衛隊の任務)
第四条(自衛隊の旗)
第五条(表彰)
第六条(礼式)
第二章 指揮監督(第七条―第九条の二)
第七条(内閣総理大臣の指揮監督権)
第八条(防衛大臣の指揮監督権)
第九条(幕僚長の職務)
第九条の二(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第三章 部隊
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十条―第十四条)
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