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条文サーフィン【外国為替及び外国貿易法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)
   ↓
2 外国為替(昭和五十五年政令第二百六十号)
   ↓
3 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)






1 外国為替及び外国貿易法


<法律の目次>

〇外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第十条―第十五条)
第三章 支払等(第十六条―第十九条)
第四章 資本取引等(第二十条―第二十五条の二)
第五章 対内直接投資等(第二十六条―第四十六条)
第六章 外国貿易(第四十七条―第五十四条)
第六章の二 報告等(第五十五条―第五十五条の九)
第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準(第五十五条の九の二―第五十五条の九の四)
第六章の三 輸出者等遵守基準(第五十五条の十―第五十五条の十二)
第七章 行政手続法との関係(第五十五条の十三)
第七章の二 審査請求(第五十六条―第六十四条)
第八章 雑則(第六十五条―第六十九条の五)
第九章 罰則(第六十九条の六―第七十三条)

(※外国為替及び外国貿易法=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第一章 総則(第一条―第九条)

第一条(目的)
第二条~第四条 削除
第五条(適用範囲)
第六条(定義)
第七条(外国為替相場)
第八条(通貨の指定)
第九条(取引等の非常停止)

第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第十条―第十五条)

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