民法94条(虚偽表示)について ①
ウソの契約は無効?
民法94条「虚偽表示」と善意の第三者をやさしく解説
「契約は、お互いが納得して結ぶもの。」
多くの人はそう考えているでしょう。
しかし世の中には、最初から「本当は契約するつもりがない」のに、外見だけ契約したように見せかけるケースがあります。
民法では、このような行為を「虚偽表示(きょぎひょうじ)」と呼びます。
民法94条は、宅建や行政書士などの資格試験でも頻繁に登場する重要な条文ですが、「善意の第三者に対抗できない」という表現が難しく、苦手意識を持つ人も少なくありません。
この記事では、民法94条の基本的な仕組みを、法律を初めて学ぶ方にもイメージしやすいように解説します。
民法94条とは?
民法94条は、大きく2つのルールで構成されています。
第1項では、
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」
と定めています。
つまり、お互いに示し合わせて行った「ウソの契約」は、法律上は無効になります。
さらに第2項では、
「前項による無効は、善意の第三者に対抗することができない」
と定めています。
少し難しい表現ですが、簡単に言えば、
「当事者同士のウソの契約は無効。でも、その事情を知らずに取引した第三者は保護される。」
というルールです。
この2つをセットで覚えることが、民法94条を理解する第一歩になります。
なぜウソの契約をするの?
では、なぜ最初から無効になるような契約を結ぶのでしょうか。
典型例としてよく挙げられるのが、財産隠しです。
例えば、Aさんが多額の借金を抱えており、自分の土地が差し押さえられそうになったとします。
そこでAさんは友人のBさんに、
「本当は売らないけれど、一時的に土地を売ったことにしてほしい。」
と頼みます。
Bさんも了承し、代金の支払いもないまま売買契約書を作成し、登記までBさん名義へ変更しました。
これが民法94条1項の「通謀虚偽表示」です。
AさんとBさんは最初から本当に売買する意思がなく、お互いに示し合わせて虚偽の契約をしたため、この契約は当事者間では無効となります。
「善意の第三者」とは?
ここで問題が起こります。
土地の名義がBさんになっていることを利用して、Bさんが事情を知らないCさんへ土地を売ってしまったら、どうなるのでしょうか。
このCさんが、民法94条2項でいう「善意の第三者」です。
法律でいう「善意」とは、「親切な人」という意味ではありません。
この場合は、
「AさんとBさんの契約が虚偽だったことを知らない」
という意味です。
もしCさんがその事情を知らずに取引をしていたのであれば、Aさんは「最初の契約は無効だった」と主張しても、その無効をCさんに対して主張できない場合があります。
法律は、取引の安全を守るため、事情を知らずに取引へ参加した第三者を保護する仕組みを設けているのです。
保護されるのは「善意」で足りる
ここは資格試験でもよく問われるポイントです。
民法94条2項では、第三者は「善意」であれば保護されます。
一般的には、「無過失(過失がないこと)」までは要求されません。
つまり、注意すれば真実に気付けた可能性があったとしても、実際に知らなかったのであれば、原則として保護されます。
もっとも、具体的な事案では個別事情が問題となることもあり、最終的には裁判所の判断によります。
一方で、第三者が虚偽表示であることを知っていた場合(悪意)は、保護されません。
まとめ
民法94条は、
・当事者同士の虚偽表示は無効になること
・事情を知らない善意の第三者は保護されること
という2つのルールで成り立っています。
一見すると矛盾しているように思えるかもしれませんが、これは「当事者の責任」と「取引の安全」のバランスを取るための重要な仕組みです。
この考え方を理解できると、民法全体の意思表示に関するルールもぐっと分かりやすくなります。
次回は、実際の不動産取引を例に、虚偽表示がどのようなトラブルにつながるのかを見ていきます。
「善意の第三者」がどのような場面で登場するのか、具体例を通して一緒に学んでいきましょう。
【参考法令・資料】
・e-Gov法令検索「民法」(第94条)
・民法講義Ⅰ 総則(通謀虚偽表示に関する基本的解説)
・裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(虚偽表示・第三者保護に関する裁判例)
