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⚠️事後報告でも違反になることがあります。


「過去に起きたことを報告するだけなら大丈夫」


そう思っていませんか?


実は、整体・リラクゼーションなど資格を持たない業種の場合、

事後報告の内容によっては景品表示法違反になることがあります。

接骨院では広告ガイドライン違反にあたります。

場合によっては医師法やあはき法にも抵触し、単なるガイドライン違反にとどまらず「違法」と判断されるケースもあります。

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実際の例(原文)

「腰部にしびれとこわばりがあり、歩けない方が整形外科でMRIを撮ったところ脊柱管狭窄症と診断。

手術しかないと言われましたが、当店の施術で症状が無くなり、リハビリも終了。改善されて良かった。」


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どこが危ないのかわかりますか?


NGポイント

1. 特定の病名を記載

脊柱管狭窄症などの診断名は、医療従事者以外が広告に載せると違反リスク大。


2. 効果の断定

「症状が無くなった」「改善された」は効果保証表現に該当しやすい。


3. 医療機関との比較

「手術しかないと言われたのに…」は他の治療法を否定または優越させる表現として禁止されることがある。

4.「施術」という言葉

自費サービスでの提供はこの「施術」という言葉はグレーになります。
「施術」は本来、有資格者が法定の業務を行う場合に使われる公式用語です。

無資格者の整体・リラクで「施術」表現を使うと、あたかも法定資格業務のように見せる=誤認リスクとして指摘される可能性があります。

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「事後報告でも違反になる可能性」の理由


景品表示法(優良誤認)、広告ガイドライン上は、「お客様の声」「体験談形式」でも、

効果や改善を示す内容は広告とみなされる可能性があります。


つまり、「過去の出来事を伝えているだけ」のつもりでも、

読み手に特定の症状に効果があると誤認させる表現は規制対象です。


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安全に書くためのポイント


病名は出さず、症状や状態の一般的な表現にとどめる

例:「腰や足に強い不調があり、歩くのが辛い方」など


効果は断定せず、感想として表現する

例:「楽になったと話されていました」


医療機関や他治療との比較は避ける


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書き換え例(安全バージョン)


「腰や足に強い不調があり、歩くのも辛いとお話しされていた方がいらっしゃいました。

当店で施術を受けたあと「以前より歩くのが楽になった」と笑顔で話されていました。

今も日常生活を元気に送られているそうです。」



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まとめ


事後報告でも広告規制は適用される

中でも「病名」「改善断定」「医療比較」は三大NG要素


感想表現+症状の一般化で安全性を高める


「事後だから大丈夫」という思い込みは危険です。

正しいルールを知って、安全に情報発信をしましょう。


※本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の施術所や事例に対して法的判断を行うものではありません。

実際の広告や表示に関しては、所轄行政機関や専門家にご確認ください。

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