【名ばかり管理職の残業代】在籍1年未満でも請求できる?弁護士に相談した私の実体験
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※追記1:労基署に相談するか、弁護士に相談するか、追記2:固定残業代・管理職手当がある場合でも、諦める必要はない、を2026年7月10日に加筆しました。
※追記3:弁護士費用と回収額の収支シミュレーション(実体験ベース)、を2026年8月10日に加筆しました。
「あなたは管理職だから、残業代は出ないよ」
会社からそう言われ、毎日のように遅くまで働き、心身ともにすり減らしている方は多いのではないでしょうか。私もかつて、その言葉を信じ込み、長時間のサービス残業を強いられていた一人でした。
しかし、結論から言うと、会社が勝手に呼んでいる「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は全くの別物です。私は弁護士の先生に依頼し、「実態として管理監督者には該当しない」と主張して未払残業代を請求しました。
結果として、当初請求額の約8割5分という高い水準で会社側と合意することができました。解決までの期間は約半年。在籍期間が1年未満と短かったため「弁護士費用を払ったら手元に残らないのでは(費用倒れになるのでは)」という不安もありましたが、着手金と成功報酬を支払っても、十分な金額を手元に残すことができました。
この記事では、現在同じように「名ばかり管理職」として苦しんでいる方の参考になればと思い、私の実体験をまとめました。
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