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国税職員に課せられる二つの守秘義務

まえも気になってはいたがいまだに間違っている。
すこし恥ずかしいことだ
条文なのですから


2015.04.10

税務署の守秘義務

今回のブログは先日いただいた質問から、
「税務署の守秘義務」について書こうと思います。

税務署や調査官の守秘義務については、
どこまでなのか学ぶ機会がほとんどないことでしょう。
このブログで整理してみましょう。

調査官の守秘義務ですが2重の罰則規定があります。
まず、国家公務員法の規定です。

国家公務員法第100条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする。

国家公務員法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
十二  第100条第1項若しくは第2項又は
 第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者

さらに守秘義務が国税通則法に定められています。

国税通則法第126条
国税に関する調査若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて
行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に
関する事務に従事している者又は従事していた者が、
これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、
又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。

では、税務署が他の公的機関(社会保険事務所や法務局等)
と情報交換を行うことは守秘義務違反ではないのでしょうか?

結論からいうと、税務署を含めた公的機関が、
お互いの情報を共有するのは違法行為にはあたりません。


国税通則法127条
第百二十七条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に


国税通則法第127条は、税務調査等の事務に従事している(または従事していた)職員が、職務上知ることのできた秘密を漏らしたり盗用した場合の守秘義務違反に対する罰則を定めています。 [1, 2]

該当者が秘密を漏らした場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 [1, 2]

条文の概要

税務に関する情報の提供、国税の調査や徴収などの事務に携わる者に対し、厳しい守秘義務とそれに伴う罰則を科すことで、個人のプライバシーや企業の営業秘密を保護しています。 [1, 2]

条文の詳細は以下の通りです: [1, 2]

  • 対象者: 国税の調査、情報の提供、国税の徴収等の事務に従事している者、または従事していた者

  • 違反行為: 事務に関して知ることのできた秘密を漏らす、または盗用する

  • 罰則: 2年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金 [1, 2]

国税に関する税務調査の詳しい手続きや規定については、e-Gov 法令検索に掲載されている『国税通則法』の全文をご参照ください

Geminiに確認したところ彼も最初条文を間違えた
指摘すると直ちに誤りを認め訂正した。
そのあと
かの前澤友作氏の不満から
守秘義務問題ではないが
武田薬品工業に課税して国税側が敗訴する移転価格税制に花がさいた。

おわり



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