相続空き家の3,000万円特別控除、期限は2027年まで|倉敷市の不動産屋が正直に解説
「相続した実家を売ると税金がかかるって聞いたけど、控除があるの?」
「3,000万円特別控除って何?自分は使えるの?」
「2027年までって、急いだ方がいいの?」
相続した空き家を売るとき、知っているかどうかで数十万〜数百万円の差が出る制度があります。それが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
この記事では、制度の内容・使える条件・期限までわかりやすくお伝えします。
そもそも相続した家を売ると税金がかかるの?
相続した不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税の計算式:
(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)× 税率
税率は所有期間によって異なります。
所有期間5年以下:約39%
所有期間5年超:約20%
たとえば2,000万円で売れた場合、条件によっては数百万円の税金がかかることもあります。
3,000万円特別控除とは
相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合、売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。
たとえば売却益が1,500万円だった場合、3,000万円の控除範囲内に収まるため、譲渡所得税がゼロになります。売却益が3,000万円以下であれば、税金がかからないケースがほとんどです。
知っているかどうかだけで、数十万〜数百万円の差が生まれる制度です。
使える条件
この制度を使うには、いくつかの条件を満たす必要があります。
物件の条件
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
相続開始直前まで被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいたこと
相続開始から売却まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと(空き家のままであること)
売却の条件
売却価格が1億円以下であること
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
売却前に耐震リフォームを行うか、建物を取り壊して更地で売ること
手続きの条件
確定申告で特別控除の適用を申請すること
2027年までというのはなぜ?
この制度には適用期限があります。現在の期限は2027年12月31日までです。
ただし注意が必要なのは、「売却日が2027年12月31日まで」ということです。売却の準備・相続登記・買い手探しには時間がかかるため、実質的には2026年中には動き始めることをおすすめします。
「まだ時間がある」と思っていると、気づけば期限が迫っていることがあります。
よくある勘違い
「古い家じゃないと使えない」
1981年5月31日以前に建てられた家屋が対象です。それ以降の建物は対象外になります。築年数を必ず確認してください。
「空き家のままじゃないといけないの?」
相続後に賃貸に出した場合は対象外になります。「とりあえず貸しておこう」という判断が、この控除を使えなくする可能性があります。
「建物を残したまま売れる?」
売却前に耐震リフォームを行うか、建物を取り壊して更地にすることが条件です。「古いまま・耐震補強なし」での売却は対象外になります。
「確定申告しなくても自動的に適用される?」
されません。必ず確定申告で申請する必要があります。申告を忘れると控除が受けられないため、売却後は税理士に相談することをおすすめします。
倉敷市での活用事例
倉敷市内でも、この制度を活用して税負担を大幅に減らせたケースがあります。
事例
築50年以上の戸建を相続し、相続後すぐに空き家になっていたケース。建物を取り壊して更地にした上で売却し、売却益約1,200万円に対して3,000万円の控除を適用。結果として譲渡所得税がゼロになりました。
「制度を知らずに売っていたら、数百万円の税金を払っていた」とのことでした。
この制度を使うための流れ
① 対象物件かどうか確認する
築年数・相続前の利用状況・相続後の状況を確認します。
② 相続登記を完了させる
登記が未完了では売却できません。まず登記を進めてください。
③ 耐震リフォームまたは取り壊しの検討
建物を残す場合は耐震リフォームが必要。更地にする場合は取り壊し費用がかかります。
④ 売却活動・売買契約
不動産会社に依頼して売却活動を進めます。
⑤ 確定申告で控除を申請
売却した翌年の確定申告で、特別控除の申請を行います。税理士への相談をおすすめします。
まとめ
相続空き家の3,000万円特別控除のポイントをまとめます。
売却益から最大3,000万円を控除できる
対象は1981年5月31日以前に建てられた家屋
相続後に空き家のままであることが条件
期限は2027年12月31日まで
売却前に耐震リフォームまたは取り壊しが必要
確定申告での申請が必須
「うちの実家は対象になるのかな?」と思ったら、まず不動産会社・税理士に相談してみてください。制度を知っているかどうかで、数百万円の差が生まれることがあります。
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