覚え書き 消費税②
先日の衆議院選挙に関する意見のやり取りをしていて、消費税は『預かり金である』『福祉目的税であり、消費税を減税すれば福祉の財源が枯渇してしまう』という意見を多く見聞きした。消費税減税もしくは廃止を言う人間は、『クレクレ君』と揶揄されるらしい。
それにしても消費税は一般財源のはず。なのに、消費税減税が社会福祉の財源を減らすことでとんでもないという考えはどうして強固に浸透しているのか。
…一般財源だよね…?違ってたっけ?と不安になって、『消費税 一般財源 特定財源』と検索してヒットしたのが上記リンク。東京保険医協会のサイトより。
社会福祉、社会保障というならば、どうして「社会保険料負担を軽減する」という意見は肯定的に語られるのか?チームみらいの不思議な躍進は何故?
社会保険料は、医療保険制度や介護保険制度、年金制度、子ども子育て支援の目的で徴収されているのだが。
一般消費者は、自分が使う物やサービスにお金を払っていて、そこには消費税分が含まれているから、「自分は消費税を負担している」と考えがち。
かたや、物やサービス売値に経費を価格転嫁できずに利益分を削って納品・販売している業者は、利益が得られなくて赤字であっても売上高に応じた消費税を納めなければならない。自分の生活に使う分にかかる8%や10%だけではなく。
商品やサービスを生み出すにあたって支払った消費税については、自身が納税する消費税から差し引くことができる(仕入税額控除)。しかし、仕入税額控除の対象にできるのは、適格請求書発行業者からの仕入分に限られる。適格請求書発行業者でない業者から仕入れるのは不利になるから、取引の際には、適格請求書発行業者以外とは取引しないか、消費税分の値引きを求める。年間売上高が1000万円に満たない場合は免税業者だが、免除業者は適格請求書発行業者にはなれないから、取引によって1000万円未満でも消費税納入業者として登録(インボイス登録)せざるを得ない状況が生じる。
また、従業員に払う給与は販売費及び一般管理費であるから仕入税額控除の対象にならないが、同じ仕事を派遣社員にさせれば、派遣元への支払額は仕入税額控除の対象になる。ついでに言うと、直接雇用ではなく派遣契約にすれば、派遣先は派遣社員の社会保険料の事業主負担分を払う必要もない(派遣社員にかかる社会保険料事業主負担分は、派遣会社が払う)。
税金の仕組みが複雑なので、勉強していきたいと思う。
ところで、給与所得者である私だが、もしも額面給与に対して消費税が課せられたらとんでもないと抗議する。既にそれは所得税や住民税の課税対象なのに。このうえ、額面の1割もかすめ取られてたまるものか!
事業者の所得税計算方法について調べてみた。グーグルのAI様が教えてくれた。
個人事業主の所得税は、1年間の「売上 - 経費」で事業所得を算出し、そこから基礎控除や社会保険料控除などの各種所得控除を差し引いた「課税所得」に税率(5〜45%)をかけて計算します。最終的に税額控除を引いた額に復興特別所得税(2.1%)を加算して納税額が決まります。
JCBカードのサイトを参照して教えてくれたらしい。
売上には消費税が課税され、経費や各種控除を引いた事業所得には、所得税や住民税も課税される。
………かなり国にやりたい放題搾取されているようにみえるのだが?
消費税について、法条文や裁判例をふんだんに盛り込んで詳しく解説されている動画に出会った。消費税法第28条、消費税法第63条、企業会計原則などなど…。インボイスは、消費税法第63条と矛盾している、等々。
専門家はすごい。
え、でも、これがわかっていながら強行しているのが現行の…ってこと?
つくづく思う。知ろうとしないことは自分自身への裏切りではないかと。
なんのはなしですか。
画像のお礼
フジ笑ぱちこ様、色使いがとても好もしく、お借りしました。3月ですね。ありがとうございます。
いいなと思ったら応援しよう!
もしもチップをいただけましたら、文章修行の為の書籍購入に使わせていただきます🍀。