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【失業手当のアルバイト制限】:受給期間中の就労が引き起こす「支給先送り」と「一斉減額」の境界線。ハローワークが定める1日4時間の数理

この記事で得られる事実

  • 「1日4時間」という冷徹な境界線:ハローワークにおける失業手当(基本手当)の受給期間中、1日の就労時間が「4時間以上」か「4時間未満」かによって、手当が「支給先送り(繰り越し)」になるか「その場で一斉減額」されるかがデジタルに切り替わる事実。

  • 減額を決定する80%の数理算式:1日4時間未満のアルバイトであっても、「当日の収入(日額) + 基本手当日額」の合算から一定の控除額を差し引いた金額が、前職の「賃金日額の80%」を超えた瞬間に、基本手当がその場で容赦なく減額される仕組み。

  • 自己防衛のための就労コントロール:制度の計算ルールを把握し、シフトの時間と日給を意図的にチューニングすることで、手当を1円も目減りさせずに生活費を補填する合法的シーケンス。

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