【健康保険の被扶養者認定トラップ】:収入「年130万円未満」であっても、同居・別居の「仕送り要件」により扶養を強制抹消される数理リスク
この記事で得られる事実
「130万円」の裏に潜む二重基準:家族を健康保険(社会保険)の扶養(被扶養者)に入れる際、対象者の年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であっても、被保険者(自分)との関係性が「同居」か「別居」かによって、さらに厳格な数理的足切りラインが課される事実。
同居時の「2分の1」ロジック:同居している家族を扶養する場合、対象者の年収が130万円未満であることに加え、「被保険者(自分)の年間収入の2分の1未満」でなければ、生計維持関係がないとみなされ扶養を拒否・抹消される仕組み。
別居時の「仕送り額逆転」トラップ:別居している親などを扶養する場合、対象者の年収が130万円未満であっても、「被保険者からの仕送り額(援助額)が、対象者の自身の収入(年金等)以上」でなければ、法律上・健保組合上の扶養認定が強制的に剥奪される定量リスク。
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