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「在外選挙人証」格闘記①

Salut ! Mikiです。
前回の記事、たくさんの方に見ていただけて嬉しく思うとともに、やはりこの制度に問題があると思っている方が多くいらっしゃるのだと実感しています。

今調べているところなのですが、なかなか手続きには時間がかかりそうです。
とはいえもう皆さんにお声がけしまいましたし、かなり憤っているので、頑張りたいと思います。定期的に今の状況を皆さんにお伝えすることにします。

まずは嘆願ってどうやってやるの…?というところから、今週は調べ始めました。

どうやら「嘆願」という言葉は使わないようですね。手段は二つ。

①請願:議員の紹介が必要。提出次第議長が各議員へ紹介し、委員会で審査される。
②陳情:議員の紹介は必要なし。議長の判断で適当な委員会に送られる。

簡単にまとめるとこんな感じですね。
影響力の点で考えれば、断然①の請願が良いでしょう。たとえ委員会で審査されなくても、各議員に知れ渡ることが重要だと思います。誰かが取り入れてくれるかもしれないので。

とすると協力してくれる議員を探す必要がありそうです。

そもそも政府に提出するのか?それとも地方公共団体に出すのか?という点でもよく分かっていません。
地方公共団体に出すならこんな感じかと。

請願と陳情の重みは、自治体によって違うようですね。

衆議院に出すにせよ、地方公共団体に出すにせよ、議員の協力を得た方がよさそうです。

実は私は「ジュニア・アカデメイア」という団体に所属していたことがあり、政治界の方々や専門家の方々とつなげてもらえるチャンスはありそうです。今事務局に連絡を取っている最中です。上手くいきますように…。

何かご助言あれば、いつでもお願いします!
それでは、à bientôt !

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