見出し画像

棚から毒饅頭

民法424条を読んでいて、ただし書で止まった。

債権者は、債務者が債権者を害すると知って行った行為を、裁判所に取り消すよう請求できる。

いわゆる詐害行為取消請求である。

債務者が、借金を返さずに済むよう、財産を誰かに渡してしまった。

そのままでは、債権者が差し押さえる財産がなくなる。

そこで、債権者は裁判所に取消しを求める。

逃げた財産を、再び強制執行できる場所へ戻すための制度である。

ここまでは分かる。

引っかかったのは、そのあとのただし書だった。

ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

財産を受け取った者が、債権者を害することを知らなかった場合、その者に対しては、原則として詐害行為取消請求ができない。

債務者が財産を逃がすつもりだったとしても、受け取った者が本当に知らなかったなら、その者から強制的に取り戻すことはできない。

事情を知らずに取引した者の安全を守るためである。

不当利得とは違う。

不当利得は、法律上の原因がないのに利益を得ている状態である。

間違って振り込まれた金。

無効な契約に基づいて支払われた金。

受け取った側に保持する根拠がなければ、返還を請求される。

詐害行為の場合、受益者が財産を持つことには、一応の根拠がある。

取り消されて初めて、その根拠が失われる。

売買契約がある。

贈与契約がある。

契約そのものが初めから存在しなかったわけではない。

だから、不当利得のように、

「あなたが持っている根拠はない。返しなさい」

とは言えない。

しかも、受益者が財産を受け取った時点で事情を知らなかったなら、法律はその者を保護する。

ここで、民法上の善意と、日常の言葉としての善意が少しずつ離れていく。

民法上の善意とは、一定の事実を知らないことをいう。

善良な人か。

親切な人か。

正義感があるか。

そういう人柄を表す言葉ではない。

問題になるのは、財産を受け取った時に、債権者を害することを知っていたかどうかである。

受け取った時には知らなかった。

あとから事情を知った。

自分が受け取った財産によって、誰かが債権を回収できなくなっていた。

そこまで分かっても、受け取った時点で善意だったという評価は、原則として変わらない。

過去にさかのぼって、悪意の受益者になるわけではない。

法律上、返還を強制できない場合がある。

少し不思議な気持ちになる。

知らなかった時には、本来の意味でも善意だった。

知ったあとも、

「受け取った時には知らなかった」

「自分がしたことではない」

「法律上、返す必要はない」

と言い続けることができる。

法律上の善意は残る。

人としての善意は、知ったあとに試される。

そんなことを考えていたら、昔の人事を思い出した。

ある組織で、かなり重い役職に就いたことがある。

周囲からは、

「同世代の競争相手がいなかった」

「棚から牡丹餅だった」

と言われた。

確かに、外から見ればそう見えたのかもしれない。

昇進した。

権限が増えた。

待遇も変わった。

組織から利益を受けた者に見える。

ところが、その牡丹餅は、とんでもない毒饅頭だった。

就任後、社会全体を揺るがす緊急事態が起きた。

休日という感覚が消えた。

朝も夜も連絡が入った。

組織内で積み上げられてきた大きな計画も、外部環境の変化によって白紙に近いところまで戻った。

過去に計画を進めた人が、今度は組織の外側から反対する立場に回る。

作った人にしか分からない経緯がある。

引き継いだ側には、その説明が十分に残されていない。

それでも、現在の責任者として答えを出さなければならない。

牡丹餅の箱を開けたら、歴代の宿題が詰め込まれていた。

棚から落ちてきたものを拾っただけのはずが、いつの間にか、その代金を休日と体力と平穏で返していた。

周囲から見れば受益者。

本人の感覚では、不当利得の返還請求を受けたようなものだった。

「運よく得た地位なのだから、その分は全部返してもらう」

誰かから実際に言われたわけではない。

仕事の重さが、毎日そう言っているように感じた。

受け取った利益より、返したものの方が大きかった。

ここで、民法424条の見え方も変わってくる。

受益者とは、本当に利益を得た人なのだろうか。

形式上、財産を受け取った。

地位を得た。

予算を得た。

人員を得た。

評価を得た。

それだけを見れば、利益を受けた者になる。

その利益に何が付着しているかは、受け取ってみなければ分からない。

責任。

未解決の問題。

過去の判断。

他人の期待。

説明されなかった事情。

返すことのできない宿題。

組織の中にも、同じ構図がある。

ある部署に人員が増えた。

その裏で、別の部署が人手不足になっていた。

ある人が高く評価された。

その評価には、別の人の成果が混ざっていた。

ある人が希望する地位に就いた。

そのために、別の誰かが不本意な配置を受けていた。

初めは知らなかった。

知ったあと、どうするか。

利益を返せる場合もある。

訂正できる場合もある。

誰かの貢献を説明できる場合もある。

すでに元へ戻せない場合もある。

組織の決定には、正式な発令や決裁という根拠がある。

不当利得のように、直ちに返せとは言いにくい。

受け取った本人が、得をしているとも限らない。

人事は、外から眺めるほど単純ではない。

棚から落ちてきた牡丹餅が、本当に甘いかどうかは、食べた者にしか分からない。

民法424条が守る善意は、行為の時に事情を知らなかったという過去の状態である。

法律は、知ったあとの心の動きまで強制しない。

返す義務がない人に、立派な人間であることまでは求めない。

そこから先は、法律ではなく、その人の選択になる。

一方、受益者に見える人が、事情を知った瞬間から被害者になることもある。

利益だと思って受け取ったものに、見えない責任が付着している。

返すどころか、自分の時間や生活を追加して支払わなければならない。

法律上の善意が、後から悪意に読み替えられる場合だけではない。

善意の受益者が、知ったあとに当事者となり、最後には損失を引き受ける側へ回ることもある。

組織人としての快適な生活は、その役職に就いた日に途切れた。

棚から落ちてきたのは、確かに牡丹餅だった。

食べ終わってから、毒饅頭だったと知った。

―――

民法424条を勉強して、ようやく思う。

利益を受けた者と、利益を得た者は、同じではない。

今度、棚の下を通るときは、いったん見上げることにしている。

いいなと思ったら応援しよう!