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著作権法改正案を閣議決定 BGM使用料、歌手・演奏者にも分配へ

政府は15日、商業施設や店舗などで流されるBGMの使用料について、歌手や演奏者にも分配できるようにする著作権法改正案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。

改正案では、「レコード演奏・伝達権」を著作権法上に新設する。これにより、店舗や施設などで録音音源が利用された際、従来の作詞家・作曲家に加え、歌手や演奏者にも使用料が支払われる仕組みとなる。

「レコード演奏・伝達権」は、1961年の「実演家等保護条約(ローマ条約)」で国際的に位置づけられていた。日本は1989年に同条約へ加盟したが、この権利については適用対象外としてきた。

海外では既に導入されている国も多く、日本国内の音楽業界では制度整備を求める声が長年続いていた。

近年は、YOASOBIや藤井風などJ-POPアーティストの海外展開が進み、日本楽曲の海外利用機会も拡大していた。音楽業界関係者らは、文化庁や国会議員に対し、制度改正を求める要望活動を行っていた。

改正案成立後は、商業施設や店舗などでBGMとして利用される録音音源について、歌手や演奏者にも使用料が分配されることになる見通しだ。



民事8部ドットコム


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