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履歴書の氏名欄に「通称名」だけ?採用実務で知っておきたい基本ルールと配慮の視点

履歴書に書かれた名前が、社会保険の手続きや資格証等の確認の場面で「通称名」だと判明する。採用現場では、そんなすれ違いが起こることがあります。

名前は単なるラベルではなく、本人のアイデンティティや文化・信念にも深く関わるもの。特に、外国籍の方LGBTQ+の方の場合、「通称名」を用いる背景にはさまざまな事情があります。

この記事では、採用担当として知っておきたい「本名と通称名」の基本ルールと配慮のポイントを整理します。

履歴書には原則「本名」を記載

履歴書は、公的書類や手続きに使用される重要な文書です。そのため、戸籍上の氏名(本名)を記載するのが原則です。
社会保険の加入、資格証の提出など、行政上の確認でも本名との一致が求められます。


通称名を使用している場合の対応

通称名を日常的に使用している方も少なくありません。
その場合は、氏名欄には本名を記載し、備考欄や欄外に「通称名(〇〇)」と明記する形が一般的です。

採用担当としても、応募書類の段階で本名と通称名の両方が明記されていれば、後の手続きでの混乱が避けられます。


補足①:外国籍の方への配慮

外国籍の方の場合、以下のような事情があります。

  • 日本での生活上、日本名の通称名を使っている

  • パスポートや在留カードにある名前と、日常使用名が異なる

  • フリガナの表記に揺れがある

配慮のポイント:

  • 履歴書と本人確認書類の名前が異なる場合も想定し、事前に柔らかく確認する

  • 面接時に「通称名をお使いですか? 書類手続き上は本名が必要になりますので」と伝える

  • 本名での対応が本人に心理的負担をかける場合もあるので、個別に相談できる体制を


補足②:LGBTQ+の方への配慮

トランスジェンダーやノンバイナリーの方など、自認する性に沿った通称名を使っている方も増えています。

通称名を希望する背景には、外国籍の方だけでなく、LGBTQ+(たとえば、ノンバイナリーなど性自認に関する背景をもつ方)による自己表現や配慮が求められるケースもあります。

  • 戸籍名が「旧名」のままで、使いたくないと感じている

  • 面接時に「どの名前でお呼びすればよいですか?」と聞かれることに安心するケースも

配慮のポイント:

  • 面接では「お名前の呼び方について、配慮が必要であればお知らせください」とひとこと添える

  • 採用後も、社内では通称名で呼べるようにするなど柔軟な運用を

  • ただし、社会保険や公的手続きには本名が必要であることは丁寧に説明

厚生労働省も、公正な採用選考の説明資料にて性的マイノリティなど特定の人を排除しないこと”を明記しています。本記事では外国籍の方に加え、ノンバイナリーを含むLGBTQ+の方への配慮も考慮した内容となっています。


まとめ:知識と配慮の両輪を

名前はその人の大切な一部。
採用実務では「原則」と「配慮」の両立が求められます。
本名記載の必要性を押さえつつ、それぞれの事情に寄り添った確認・対応を行うことで、安心して働ける環境づくりの第一歩になります。


参考リンク



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