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派遣看護師にも有給はある?取得条件・支給額と私が勘違いしていたこと

「派遣看護師にも、有給はあるの?」
派遣で働いていることを話すと、ときどき聞かれます。

私自身も派遣を始める前は、
「派遣ってアルバイトのような働き方だし、有給なんてないのでは?」
と思っていました。

結論からいうと、派遣看護師にも有給休暇はあります。
ただし、6か月働けば無条件でもらえるわけではありません。

有給休暇が付与されるためには、継続勤務期間や出勤率などの条件があります。

また、私自身、派遣で働き始めた頃は、
「有給を使えば、その分だけ休みを増やせる」
と思っていました。

でも、実際に使おうとして、私の理解が足りなかったことに気づきました。

この記事では、派遣看護師の有給休暇について、2026年7月時点の制度と私自身の経験をまとめます。
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派遣看護師にも有給休暇はある

派遣看護師も、労働基準法上の条件を満たせば、年次有給休暇が付与されます。

最初の有給休暇が付与される主な条件は、次の2つです。
・雇い入れから6か月間継続して勤務している
・その期間の全労働日の8割以上出勤している

週5日以上または週30時間以上働く場合は、原則として最初に10日の有給休暇が付与されます。

週の所定労働日数や年間の所定労働日数が少ない場合は、勤務日数に応じた日数が付与されます。

つまり、
「派遣だから有給がない」
ということではありません。

私も派遣看護師として働き始める前は、
「派遣はアルバイトのような働き方だから、有給なんてないのでは?」
と思っていました。

実際には、条件を満たしたあと、私にも有給休暇が付与されました。
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有給休暇を付与するのは派遣先ではなく派遣元

派遣看護師の雇用主は、実際に勤務する病院や施設ではなく、派遣会社です。

そのため、有給休暇を付与し、取得の手続きを行うのも派遣元の会社です。

同じ派遣会社との雇用関係が続いていれば、派遣先が変わっただけで有給休暇が直ちにリセットされるわけではありません。

一方で、別の派遣会社へ移った場合は雇用主が変わるため、以前の派遣会社で付与された有給休暇を、そのまま引き継げるわけではありません。

有給の付与日や残日数については、派遣先ではなく派遣会社へ確認
する必要があります。
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私は「有給を使えば休みが増える」と思っていた

私が勘違いしていたのは、有給休暇を使う日の考え方でした。
当時の私は月16日勤務の契約で、
「16日のうち1日を有給にすれば、実際に出勤するのは15日になる」
「その1日を使って連休を作れる」
と思っていました。

ところが、実際に有給を使おうとしたとき、私が考えていた方法では取得できず、希望していた連休を作れなかったことがありました。

当時の私は、
「派遣会社によって、有給を勤務日数に含めるかどうかが違うんだ」
と理解していました。

しかし、今回あらためて制度を確認すると、有給休暇は本来、労働義務のある「所定労働日」に取得するものです。

もともと休みになっている公休日や、労働義務のない日に有給休暇を使うことはできません。

つまり、確認する必要があったのは、
・月16日勤務という契約をどのように数えるのか
・いつ勤務日が確定するのか
・有給を取りたい日が所定労働日になっているのか
・有給を取得した日を契約上どう扱うのか

という点でした。

当時の契約書や就業規則は現在手元にないため、派遣会社から受けた説明や対応が法的に適切だったかまでは確認できません。

ただ、私自身が制度を正しく理解せず、
「有給があれば、好きな日に休みを足せる」
と思っていたことは、明らかに勘違いでした。
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申請方法や期限は派遣会社によって違う

有給休暇を取得できる条件は法律で決められていますが、具体的な申請方法は派遣会社によって異なります。

私がこれまでに経験した方法には、
・タイムシートに有給取得日を記入する
・LINEで派遣会社へ連絡する
・メールや専用システムから申請する
・希望日を事前に担当者へ伝える

などがありました。

申請期限も、
・シフトを作成する前に申請
・前月までに申請
・取得後、勤怠表を提出するときに申請

など、派遣会社の就業規則や勤怠処理によって異なります。

ただし、申請方法が違っても、法律上の条件を満たした有給休暇の権利がなくなるわけではありません。

原則として、労働者は有給休暇を取得したい時期を指定できます。

事業の正常な運営を妨げる場合には、派遣元が別の時季へ変更することがありますが、「派遣先が忙しい」という事情だけで、直ちに取得できなくなるわけではありません。

派遣看護師の場合は、まず派遣元へ申請し、必要に応じて派遣先とも勤務を調整する形になります。
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有給休暇の日に支払われる金額にも決まりがある

以前、派遣仲間から、
「うちの会社は、有給を使っても普段の日給の6割くらいしか支給されない」
と聞いたことがありました。

当時の私は、
「有給の支給額も、派遣会社が自由に決めているのかな」
と思っていました。

しかし、有給休暇を取得した日に支払う賃金には、法律上、次の3つの計算方法があります。

  1. 過去3か月間の賃金などを基に計算する「平均賃金」

  2. その日に通常どおり働いた場合の「通常の賃金」

  3. 健康保険の「標準報酬月額の30分の1」に相当する金額

3つ目の方法を使う場合は、労使協定が必要です。

派遣会社は、この中のどの方法で計算するかを、就業規則などに定めます。

そのため、有給の支給額が普段の日給と同じとは限りません。

一方で、派遣会社が根拠なく自由に金額を決めてよいわけでもありません。

派遣仲間から聞いた「6割くらい」という金額が適切だったかどうかは、本人の雇用契約書や給与明細、派遣会社の就業規則を確認していないため判断できません。

有給休暇が「あるか」だけでなく、
「有給を取った日は、どの方法で賃金が計算されますか?」
と確認しておくと安心です。
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父が急死したとき、残していた有給に救われた

私が有給休暇のありがたさを一番感じたのは、父が急死したときです。

当時の私は精神的にかなり落ち込んでいました。
さらに、派遣先の職場環境にも耐えられず、復帰することができませんでした。

私はその派遣先を、出勤日数4日で辞める決断をしました。
そのとき、私にはまだ10日ほど有給休暇が残っていました。

派遣先を離れたあと、派遣元との雇用期間中に、その有給休暇を使って休みました。

もし有給が残っていなかったら、収入を確保するために、心身が整わないまま次の仕事を探していたかもしれません。

あるいは、派遣会社との雇用関係そのものを終了していたかもしれません。

残していた有給休暇があったことで、私は少しだけ立ち止まる時間を持つことができました。

今振り返っても、
「あのとき、有給があって本当に良かった」
と思います。

有給休暇は、旅行や予定のためだけに使うものではありません。
・体調を崩したとき
・心身を休ませたいとき
・家族に突然のことがあったとき
・今後の働き方を落ち着いて考えたいとき

私にとっては、いざというときに自分を守ってくれる制度でした。
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派遣を始める前に確認したい5つのこと

派遣看護師として働く前や、派遣会社へ登録したときには、次の5つを確認しておくことをおすすめします。

  1. 有給休暇が付与される予定日

  2. 現在の有給残日数と有効期限

  3. 申請方法と申請期限

  4. シフトや契約勤務日数における有給取得日の扱い

  5. 有給取得日に支払われる賃金の計算方法

年次有給休暇は、付与された日から2年間で時効になるのが原則です。
残日数だけでなく、いつまで使えるのかも確認しておくと安心です。

口頭の説明だけで分からない場合は、
「就業規則のどこに書いてありますか?」
「書面やマイページで確認できますか?」
と聞いておくと、あとから認識の違いが起きにくくなります。
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派遣だから有給が使えないわけではない

派遣看護師にも、条件を満たせば有給休暇があります。

ただし、大切なのは、
「有給があるかどうか」
だけではありません。
・いつ付与されるのか
・何日付与されるのか
・どの日に使えるのか
・どのように申請するのか
・いくら支払われるのか

まで確認して、初めて安心して使える制度になります。

私は、派遣で働き始めてから、
「制度は、知っているだけでは足りない。自分の場合はどうなるのかまで確認することが大切なんだ」
と気づきました。

働き方を変えるときは、時給や勤務場所だけでなく、休暇や社会保険についても確認しておく。
それが、いざというときの自分を守ることにつながると思います。

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制度について確認した公的資料
※2026年7月25日時点の情報を確認して作成しています。制度や個別の取り扱いについては、派遣元の就業規則や労働条件通知書もご確認ください。

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