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公文書開示請求をしました ②平成筑豊鉄道法定協議会・非公表の決議結果内訳

公文書開示請求をしました。

写真1:公文書開示請求書

今回、開示を請求したのは、平成筑豊鉄道沿線地域公共交通協議会(以下、法定協議会)の「平成筑豊鉄道のあり方に係る大きな方向性 書面決議結果の全部(公共交通事業者の部分を含む)

要は、福岡県のホームページで公開されている書面決議結果の内訳が書かれた文書(写真2)の黒塗りにされている非公表部分を含め、全てを見せてくれ!という開示請求です。

写真2:平成筑豊鉄道のあり方に係る大きな方向性 書面決議結果(県HP公表版)

そのため、あえて「~の全部(公共交通事業者の部分を含む)」と記載し開示請求を行いました。

結果は、「開示決定

写真3:公文書開示決定通知書
写真4:今回、開示された公文書


しかしながら、実際に開示された公文書(写真4)は福岡県ホームページ上に掲載されていた文書(写真2)と同一のものでした。
つまり、「開示決定」と通知がなされたのにも関わらず、行われたのは実質「部分開示」であったということです。

そのため、この黒塗りが外されることもありませんでした。

今回、通知書では「開示」とされたため、「部分開示」や「非開示」と通知された場合に示される非開示理由も示されませんでした。
このような大変不誠実な対応がなされたことについて、残念でなりません。

私は、法定協議会が透明化され、沿線住民や利用者などが法定協議会での協議内容などについての情報を適時に得られるようになる必要があり、それがはじめの1歩であると思います。
これからも、まずは、十分な説明と情報公開を行うことを求めていきたいと思います。

追記:開示請求実施時に、県担当者との電話においても「公共交通事業者」の部分の開示を求めている旨の説明を行っております。そのため、開示請求の対象や範囲の認識に齟齬はありません。また、それと同時に、県側からは「公共交通事業者」の部分は開示しない方針である旨が事前に伝えられており、(手数料も発生することなどからも)開示請求を取り下げることも県側から提案いただきましたが、取り下げは行いませんでした。
また、公文書開示後に、県に問い合わせたところ、「もともと黒塗りの公文書をそのまま開示した」という扱いだそうでした。

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